
マンションのベランダからの避難路
10階たてマンションの7階に住んでいます。
ベランダの非常口、非常ハッチ
(板を破って隣に逃げれる所、上階から下階に非常ハッチを開けてハシゴなどで逃げれる所)
両隣ベランダの非常口に物置が置いてあり、非常ハッチの上にスノコがひいてあるため、非常時の事を考えると恐ろしくなつてきます。
管理会社、大家に相談して回覧を回してもらいましたが、どかしてもらえません。
直接言えば良いのですが後々の事を考えると隣同士なので言えず困っています。
消防法違反になると思うのですが、消防法違反に詳しい方宜しくお願いします。
投稿日時 - 2006-08-15 11:50:23
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回答(2)
消防設備の設置に関しては消防署も厳しく審査・検査しますが、その後の入居者個々の使用状況については余程のことがない限り立ち入り検査は行われていないのが原状ではないでしょうか。
仰るように、非常時の人命に関する問題なのでここで抗議しておくのが賢明だと思います。
司法書士さんか弁護士さんに依頼して、抗議文を作成してもらい消防署・管理会社・大家・入居者あてに郵送してもらってはいかがでしょうか?(司法書士名、弁護士名で)
このことが原因で起こった事故や判例なども調べてもらえば説得力が増すように思います。
投稿日時 - 2006-08-16 10:18:28
詳しく書き込んでもらいありがとうございます。
参考にしたいと思います。
投稿日時 - 2006-08-16 18:07:56
あまり詳しくは解らないので、他の方が回答しないかな、と見ていましたが、なかなか回答がないようなので、参考程度に。
マンション等の共同住宅の場合、二方向に避難経路が確保されているか否かで、消防設備の設置の基準が変わるため、二方向を確保するために避難ハッチが設置されます。
「ベランダの非常口」と言っている部分は、隣戸との仕切板と思われますが、仕切板は「容易に破壊できること」が求められ、バルコニーには「避難に支障の無いこと」が求められていますので、記載の状況はそれらに支障が生じている、と言えます。
「所有者は消防設備等を適切に維持しなければならない」という義務をおっていて、その義務には違反しているということになります。
消防は、建物の立入検査を行う場合があり、そのような状況を発見した場合には、注意や指導を行うこととなります。
但し、私の知る限り、共同住宅に立入検査はあまり行われません。
商業施設などでは、頻繁に行われるのですが。
また、そのような違反が見つかった場合にも、管理会社や所有者への注意となるのがほとんどであり、入居者に直接消防が指導するということは、ほぼ、有り得ません。
今回の場合は、管理会社・大家に、「消防から、ベランダは避難経路であり、物を置いたり、ハッチがすぐに使用できないような状態にしてはいけない、と言われている」、「避難経路は他の方の安全にも係わるので、早急に改善して欲しい」、等を強く、申し入れてもらう、程度でしょうか。
ま、「ベランダはうちの専用だと思っていた。物を置くなとは聞いていない」などとなる場合もありますが・・・。
投稿日時 - 2006-08-16 09:13:32
詳しく親切にありがとうございます
参考にして解決していきたいと思います
投稿日時 - 2006-08-16 18:22:41