
退去時の日割り家賃について
私が交わした契約上(特約において)は、月途中の退去の場合、家賃の日割り計算はしないことになっています。
また、契約本文においては、退去通知日から退去予定日までが、ひと月に満たない場合は、ひと月分の家賃を払えば退去できると明記してあります。
そこで1月4日に退去通知をし、1月31日に退去することとした場合、最低ひと月分の家賃は払う必要があると思いますが、2月4日から2月28日の期間の家賃について払う必要がないと解釈できると思うのですが、いかがなものでしょうか?
つまり契約本文の解釈論になると思うのですが、あくまでペナルティーとして ”一月分の家賃” だけでよいのかあるいは、 ”1月4日から2月3日までの家賃”という意味なのか??
みなさまのご見解をお聞かせください。
投稿日時 - 2007-01-05 00:53:51
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回答(2)
契約解除するさいにいつまでに通知しなさい。と書いていませんか?
たぶん1ヶ月前ですよね。
つまり1月4日に通知すれば当然2月4日以降に契約解除になりますよね?月途中の退去の場合、家賃の日割り計算はしないことになっています。
つまり、2月分の支払いはしなければならないと言う事、
もし、12月31日までに通知して、1月31日に引っ越すなら問題はありませんが
なお資料(下記HPより)
(家賃など)について、日割り計算による取得を定めています。つまり、民法によれば、家賃は月いくらと決められていても、特約がなければ日割り計算で精算されるのが原則です。しかしながら、民法は任意規定であり、当事者で民法とは違った特約をすることも公序良俗などに反しない限りその効力が認められています。退去時に賃貸の日割り計算をしない特約も、家屋賃貸借契約は日単位ではなく月単位の期間で一般になされていることなどから合理性があると考えられています。
従って日割り計算をしない特約も有効であり、その特約がなされていれば、たとえ月の途中での明け渡しがあったとしても、家主さんはその月の家賃を全額取得できます
参考URL:http://www.joho-kyoto.or.jp/~chintai/nichikankyo22.html
投稿日時 - 2007-01-07 18:33:31
ご回答ありがとうございます。
原則は退去日のひと月以上前に通知ですが、ひと月に満たない場合においても一月分の賃料を払えば契約解除できるというふうに契約本文に明記されています。
投稿日時 - 2007-01-07 20:58:38
普通の契約なら
1/4退居通知なら2月末までの家賃支払いでしょう
・1/4契約解除通知
・2/4契約解除日
・退去月の日割りはしませんので2月分の家賃は必要
解釈論?は不要でしょう、そのまま素直に契約を読めばこうなります
貴方が実際に1/31に退居しようと2/28に退居しようと2月分の家賃は必要でしょう
・1/4に契約解除通知
・2/28に契約解除
これでも支払う家賃は同じです
貴方の書かれている退居方法なら
・1/4契約解除通知
・1/31契約解除
・1ヶ月分のペナルティーの支払い
これでも支払う金額は同じですね
言葉上、「1ヶ月分のペナルティー」を払うか「2月分の家賃」を払うかの違いになります
「1/4から2/3迄の家賃」の概念は無いでしょう、貴方の契約では家賃は月単位で考えられればいいでしょう
2月に1-2日でも契約期間が掛かれば2月分の家賃が必要でしょう
1月分の家賃は既に12月中に支払われているはずですのであくまで「2月分の家賃」か「ペナルティー1ヶ月分」の選択でしょう
ペナルティーが具体的な金額で「10万円」とか書かれていれば分かり易いでしょうね
投稿日時 - 2007-01-05 08:39:47
早速のご回答ありがとうございます。
なお、質問のなかで一部思い違いがあったので訂正します。
〔退去通知日から退去予定日までが、ひと月に満たない場合は、ひと月分の家賃を払えば退去できると・・〕の部分ですが、〔退去通知日から退去予定日までが、ひと月に満たない場合は、退去通知日から1ヶ月の賃料を払えば本契約を解約できると・・〕でした。
したがって1ヶ月の賃料(つまり2月4日までの賃料だが、1/31までの分はすでに支払済みなので、2/1--2/4の分のみ)を支払えば解約できる事となると思います。
また、特約上は〔明渡し月(解約清算月)の賃料は、日割り計算しない〕と記載されています。
したがって、本件においては、1/31が解約日・・つまり、明渡し月であり、解約清算月になると解釈できるのではないでしょうか???
よって2月が解約清算月ではないことになるので2/1--2/4の賃料相当分は、ペナルティー的な意味合いのものと解釈できませんか??
なお、万が一、大家側が、(1月が解約月だが、2月が解約清算月であると主張した場合)において、特約における〔解約清算月〕なるものの意味について明確に用語規定がなされてない以上は、民法89条2項による家賃日割りの原則論が生きると解釈できるのではないと思うのですが、よろしければご意見・ご助言をお願いします。
投稿日時 - 2007-01-06 11:17:33