
現住所以外の場所に車を買うには?
はじめまして。車に関してはまったくの素人ですので、みなさまに
教えていただきたいと思います。
現在独り暮らしをしているのですが、足が悪い母や祖母のために、
実家に車を買いたいと思っています。 実家には車庫(駐車スペース)があるのですが、車庫証明の『自宅から2km圏内』というのは車購入者(私)の自宅でないといけないのでしょうか?
もし私の名義で買えないとしたら、自動車免許を持っていない母の
名義でも車の購入は可能なのでしょうか?
私自身は仕事や近所の買い物などにも車を使うことはありませんし、
仕事で結構家を空けることも多く、いま自分が住んでいるところに車を置きたくはありません。駐車場代もかかることを考えれば、やはり実家に車を置いておきたいのですが…。
私はペーパードライバーなのですが、父が亡くなって以来、車を
運転できるのが私しかいないため、母や祖母がでかけるときにとても
不便な思いをさせてしまっています。 父が乗っていた車は既に処分してしまっているので新たに買うしかありません。
ご存知の方、参考意見でもかまいませんので教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2007-05-07 11:40:34
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回答(5)
このような例については
平成15年10月15日付けで警察庁より
『自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について』
という通達が出されていて、これは警察庁のホームページでも公開されています。
この通達によれば、自動車の使用の本拠の位置とは、
「自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の
管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断する」
と法の解釈基準を示しており、
具体例として、住民票の住所とは別に居所(別荘など)を持つ場合
そこを使用の本拠として自動車を持つ場合もあり得るとしています。
私も現住所ではなく、実家に車を所有しているのですが、
この通達を根拠に自動車保管場所証明(車庫証明)を出してもらいました。
勿論、車は本当に実家で使うものですし、普段、自分の現住所では
別の車を所有しています。
その際、警察には現住所と違う実家で車を持ちたい理由を「申立書」として
文書に纏めて提出し、自分が負担している実家の光熱費の領収書を提示して
実家を事実上の「別荘」として不定期に居住していることを証明しました。
実家の車は母の介護や通院介助に使用しています。
参考URL:www.npa.go.jp/pdc/notification/ koutuu/kisei/kisei20031015.pdf
投稿日時 - 2007-05-24 00:01:52
車の登録には所有者・使用者という欄があります。
車庫証明等は使用者の住所からの距離になりますので、お母様の名義にされる事をおすすめします。
それとは別に、所有者の欄はcapeNZさんの名義にしてもらいましょう。
税金等は所有者課税で登録しておけば、納税やメンテナンス等の車の管理をcapeNZさんが見ておけます。
所有者・使用者ともお母様の名義にされてしまうと、車の売却、名変等実印を要する場合すべてお母様の負担になってきます。
またご自身に車の名義を戻すときや万が一の時(あまり考えられませんが)ご自分で購入した車に贈与税や相続税がかかってしまう事もあります。
投稿日時 - 2007-05-08 09:17:43
使用者・所有者を分けることもできるのですね。
ありがとうございます、ほんとうに助かります。
参考にさせていただきます。
投稿日時 - 2007-05-21 18:35:14
capeNZさんと同じようなことがありました。
去年父が亡くなって実家にあった車の名義について話しあったとき、
母は免許を持っていなく実家から2キロ以上離れた場所に住んでいる私が名義人になれず、車を手放すことも考えていました。
後に詳しく話を聞いたら、免許を持っていない人でも名義人には
なれると言っていました。
車を購入するのはあなた自身でも、お母様名義にしておけば、
問題ないと思いますよ。
詳しいことがわからず、すみません・・・。
投稿日時 - 2007-05-07 12:01:42
そうなんですね。やはり主に運転する人でないと名義人になれないと
思っていました。 同じような経験をされた方、ということで心強く思いました。 たいへん参考になりました、ありがとうございます。
投稿日時 - 2007-05-07 13:36:33