
死んだ弟あてに追加貸付・手形割引の明細連絡
死んだ弟あてに追加貸付・手形割引の明細連絡
生前、弟はSFCGの根保証の連帯保証人になっていました。
(現存する、契約書には保証人は弟一人のみの記載)
4月の死後に、同社から来る郵便物は『本人死亡』として返していました。本日、同社から赤字『転送不要』の袋とじの葉書がきました。
『転送不要』ですので同社へ転送できないので空けて見ると
(1)後付貸付
(2)証書貸付
(3)取引発生日 H19.7.20
(4)取引金額800万円
記載されております。
ここで、取引発生日が弟の死後の日付けになっております。
ちなみに、関係家族すべて、相続放棄の手続をすませております。
ここで、教えてください。
(1)債務者が、弟の死後に新たに借りたのでしょうか?
(2)同社に今後どの様に対応するべきでしょうか?
(3)債務者は弟の死を知っているので、法的手段が必要でしょうか?
(4)転送不要の同種の郵便物でも差出人に返送すべきでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2007-08-03 23:42:25
SFCGは、違法金利・違法取立で社会問題・事件になった商工ローンが社名を変更して生き延びている会社です。
>債務者が、弟の死後に新たに借りたのでしょうか?
弟の死後に、借金を申し込んだのでしよう。
債務者は、融資限度額最大まで借金をする計画なんでしようね。
>同社に今後どの様に対応するべきでしょうか?
SFCGは「弟が連帯保証人になっているのだから、借金を払え!」との意味を含んだ郵便物送付でしよう。
はっきり「支払う義務が法的に存在しない」旨を通知して下さい。
相続放棄証明書のコピー添付して、内容証明郵便で送付すれば(後々問題が生じても)法的な効力を持ちます。
それでもSFCGから郵便を含む通知が届けば、消費生活センター又は直接金融庁に訴えて下さい。確実に行政指導が入ります。
>債務者は弟の死を知っているので、法的手段が必要でしょうか?
亡き弟に代わって、遺族が連帯保証人になる事を信じているのでしようか?
法的手段の前に、債務者に「何故、弟の死亡を知っているのに借金をしたのか?」尋ねて下さい。
普通郵便だと無視される可能性が高いですから、こちらも内容証明郵便が良いです。
回答如何によって、今後の法的対応を考えましよう。
相手(債務者)を合法的に社会的制裁を与える事が出来ます。
>転送不要の同種の郵便物でも差出人に返送すべきでしょうか?
切手代が「もったいない」ので、そのまま保管して下さい。
SFGCからの郵便物を受け取った事実は残りますが、法的な支払い義務は一切生じません。
それよりも、これら郵便物が「各種証拠」になります。
※確実に、弟様の遺産相続放棄手続きを行っていますよね?
連帯保証人になると、本人が死亡しても(死後3ヶ月以内に相続放棄をしなければ)遺族が義務を相続します。
通常の連帯保証は借金完済で終わりですが、根保証は設定融資枠最大まで連帯保証義務を負います。
「親子・兄弟でも保証人には成るな!」と昔から言いますよね。
投稿日時 - 2007-08-04 10:51:04
回答ありがとうございます。第3順位の相続まで放棄をしております。
ですので、相続放棄証明のコピーを付けて「支払う義務が法的に存在しない」旨の内容証明郵便で送ります。本当に助かりました。
投稿日時 - 2007-08-04 13:02:46
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回答(3)
>(1)債務者が、弟の死後に新たに借りたのでしょうか?
恐らくそうでしょう。
>(2)同社に今後どの様に対応するべきでしょうか?
多分、相続人への請求の意味も込められているのでしょう。SFCGは確かにやばい会社ですが、「本人が死亡」とだけ知らされても相続人が放棄した旨はしりません。なので、同居人は相続放棄した旨を書き添えて、相続放棄確定証明書のコピーを同封し返送すればよいと思います。それでもしつこく来るなら、苦情の電話か金融庁へ報告です。
>(3)債務者は弟の死を知っているので、法的手段が必要でしょうか?
不要です。
>(4)転送不要の同種の郵便物でも差出人に返送すべきでしょうか?
しちゃっていいともいますよ。要らないんだし。
投稿日時 - 2007-08-04 01:40:47
早々の回答ありがとうございます。相続放棄確定証明書のコピーを同封し返送します。しかし、本人が死亡で、連帯保証人が立ち会わなくても追加貸付が出来る事の怖さを感じました。
投稿日時 - 2007-08-04 06:23:52