
大規模商業施設の建設計画について”待った!”をかけるには・・・
現在、私の住む街に住居に隣接する旧工場跡地で大型ショッピングセンターの計画が進んでいます。
計画は工業地域で11月30日に施行される「改正 都市計画法」や「改正 建築基準法」を睨んだ駆け込み建築であることは明白です。
南側住居には平面駐車場部50cm程度、スロープ部分とは2.5mしか距離がなく、北側マンションは、ほぼ日が当たらない状態。
法律家にも相談しましたが、やはり北側のマンションで日照権は問えるものの、南側住居ではどんな建て方で近接していても、基準に違反していなければ、法律的には厳しいとのことでした。
現在、いろんな行政に問い合わせをしているのですが、どこも「ひどい建て方」だとの認識はあるものの口を揃えて”建築上の問題がない限り認可は下りる”とのことでした。
もう、時間がありません・・・業者もそろそろ、認可がおりる段階にきてるから図面を変える気はないと言っています。
いずれ、工業跡地には何かが建つとは思うので、一概に反対とはいえません。ただ、認可が下りてしまうと大幅な設計変更もできないと聞きます。
何より、話し合いも住民の意見も全く聞き入れず合意ができないまま、法改正前に強硬で着工に踏み切ることだけは避けたいと思います。
とりあえず、強硬な着工を止めるのに何かいい方法はないでしょうか。
また、解体工事の際にどうも、下水管らすきものがところどころ地中埋設されていたのですが、これは法的には許されるんでしょうか。
解体業者の現場監督に聞いてみたのですが、雨水を排出するためではないか、と言われました。
参考URL : http://www16.ocn.ne.jp/~happytim/kani/gesui1.jpg
どうか、知恵をお貸しください。
図面参考URL : http://www16.ocn.ne.jp/~happytim/zumen.html
投稿日時 - 2007-10-20 03:46:24
http://www16.ocn.ne.jp/~happytim/kani/index.html
延床面積が36,283平方メートルであるので、
18年5月31日に改正され、本年11月30日施行される、改正都市計画法では10,000m2超えの「大規模集客施設」は工業地域では建築できなくなります。
↓
http://www.nomu.com/column/vol155.html
だから、相手はあせって確認申請を提出したと思われます。
また、本年6月20日から施行される、第三者機関による適合判定される建築物になります。
http://www.city.okazaki.aichi.jp/yakusho/ka5060/kenchiku/PDF/H190620kozo-kaisei.pdf
やっと理解が出来ました。
投稿日時 - 2007-10-22 14:43:09
残念ながら、着工を止めることはできないようですね。。
ただ、一方的に被害を被って、ただ、泣き寝入りわけにも行きません。
今のままでは、近隣地域における交通事故の増大が目に見えています。
少しでも改善させるため、地域一体で、力を合わせてがんばって生きたいと思います。
↓かわりに、別の質問を立ち上げました。
大型ショッピングセンターがもたらす影響
http://okwave.jp/qa3495987.html
いろいろ、回答を頂き、ありがとうございました。
蟹江ニュータウンプロジェクトを考える会
http://www16.ocn.ne.jp/~happytim/kani/index.html
投稿日時 - 2007-11-07 00:28:52
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回答(4)
都市計画区域内の
市街化区域で
工業地域と言うことで、回答します。
※工場地域じゃないですよ。
まず、
都市計画法の29-1の市街化開発に当たるかどうか、について
愛知県の開発許可基準を適用することになります。
500m2以上の敷地、かつ、区画形質の変更があれば開発許可該当になりますが、
ここで言う、区画形質の変更とは、
現況が田であれば造成しますので、開発許可に該当します。
また、区域内に道路を造る場合も開発許可に該当します。
http://www.pref.kagoshima.jp/__filemst__/11876/kaihatukoui.pdf
参考サイトの面積は、この地域と違いますので参考にはなりません。
よって、造成は無く、単なる整地ですから、開発許可には該当しないと思われます。
工業地域の日影規制について
基準法上、日影規制はありません。
http://mediajam.info/topic/142625
なお、新大店法の状況は?
目的
周辺地域の生活環境(交通、騒音、廃棄物等)の保持のため、大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保
手続きの流れを良く見てください。
http://www.pref.aichi.jp/shogyo/mati/machi.files/rixtuchihougaiyou.html
投稿日時 - 2007-10-21 11:33:26
ありがとうございます。
なるほど、開発許可が要らないのはそういうことだったのですね。
11月中旬に着工
大規模小売店舗の申請は、12月末あたりに行うようです。
どうがんばっても、着工してしまったら、
周辺地域の生活環境(交通、騒音、廃棄物等)の保持ができない計画
だと思うのですが。。。
以下、参照ページ
http://www16.ocn.ne.jp/~happytim/kani/index.html
投稿日時 - 2007-10-22 11:37:23
>建築確認申請に対する許可のことです。
確認申請は、「許可」制度じゃなく名のごとく「確認」制度であり、建築主事が確認対象法令を確認することを言います。
>都市計画法の適用対象外地域のようです
昔で言う未線引き?
であれば、この用途は、都市計画区域内の市街化区域の用途ですよ。
http://www.pref.mie.jp/TOSHIKI/hp/tokei/tokei1.htm#
↓
>計画は工業地域
市街化の工業なの?
地域地区が良くわかりません。
投稿日時 - 2007-10-20 22:51:12
ご返答、ありがとうございます。
すみません、間違えました。
(誤)都市計画法の適用対象外地域
(正)開発許可申請の適用対象外地域
でした。
この計画地は以下の通りです。
愛知県の都市計画区域に該当(蟹江町)
区域区分:市街化区域
用途地域:工場地域
http://www.pref.aichi.jp/toshi/f-shikumi.html
開発許可申請がいるのでは?と思い、海部建設事務所にTELしたら、
根拠はわかりませんが、
「今回のケースは開発許可申請の対象外と聞いています」
と言われてしまいました。
素人目には開発許可申請の対象だと思うのですが。。
宜しくお願い致します。
「蟹江ニュータウンプロジェクト」を考える会
http://www16.ocn.ne.jp/~happytim/kani/index.html
投稿日時 - 2007-10-21 00:40:18
>認可が下りてしまうと
何法の何の認可なの?
投稿日時 - 2007-10-20 21:22:43
ご返答ありがとうございます。
ご質問いただいた件ですが、
建築確認申請に対する許可のことです。
この許可が下りれば着工が開始可能となります。
(ちなみに、この計画地は都市計画法の適用対象外地域のようです)
投稿日時 - 2007-10-20 21:56:38
ありがとうございます。
すみません、補足が足りませんでした。
建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為のようです。
建築確認は特定行政庁等が行う許可等とは性質が異なり、これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業に過ぎない。したがって建築主事に裁量権はないそうです。
投稿日時 - 2007-10-20 22:37:48