
法廷借地権に該当しますでしょうか?
法廷借地権に該当しますでしょうか?
複雑で調べてもわからないので、教えてください。
母は3人兄弟で、伯父と叔母がおります。
祖父の死亡により、祖父の土地に、家が2軒あり、母の為に祖父が建てた家を母が相続し、土地全部ともう祖父と住んでいた家を伯父が相続しました。(家は伯父が建てた)
母親が亡くなり、家を私が相続したのですが、母親が亡くなったので、
伯父に出て行くように言われました。
建物の登記は私の名義でしております。
気になる点がありまして、祖父が生きている時に、兄弟で、土地を伯父が相続する際に意義を申し立てない捺印を押したそうです。
私は建物の登記をしておりますが、出て行かないといけないのでしょうか?
それとも、法廷借地権に該当して、その土地を買うことができるのなら、通常よりも安く買う権利があるのでしょうか。
伯父なので、どう対応していいか困っております。
私は、土地を買ってそこに住みたいと思っております。
何か伯父に対抗できるようでしたら教えてください。
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2008-06-08 22:01:48
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回答(3)
#2です。
>相続しても出て行かないといけないいけない相続なんて意味がわかりません。
質問者のお母様は建物所有権だけを相続しました。法律上は親戚とはいえ土地は他人所有の物となります。つまり、土地を使用する権利は相続していません。
建物が他人の土地に存在するには何らかの契約が必要です。そのため、土地を相続した叔父様と賃貸借か使用貸借契約を結ぶ必要があります。
土地の相続は叔父様がすると決めていたようですが、家は誰が相続するとか、叔父様以外の人が家を相続した場合、どちらで契約するまでは事前に取り決められていた様子ではないので、相続の時点でどちらにするか話し合いで決めたものと思われます。
そして地代無料という提案を受け入れ、結果として使用貸借契約と見なされる状況を選んでしまったようです(となると叔父様は質問者家族のために固定資産税などを負担しています)。
>叔父は地代はいらないと言ったのは、わかっていたからなのでしょうか。
これはわかりません。
当時は好意から無料でいいといっていたけど、その後の経済的な状況の変化や、質問者家族との人間関係が変わったため、心変わりしたのかもしれませんし、はじめからねらっていたのかもしれません。
きついことをいいますが、相続は相続人間の問題ですので、叔父様が意図して使用貸借にしたのかどうかにかかわらず、結果として借り手の立場が不安定な使用貸借契約を結んでしまったのは質問者のお母様の知識不足か見込みが甘かったことが原因でしょう。
>使用貸借の契約は交わしてないが、自動的にそうゆう契約になるのですか?
法律上他人の土地を使用している状況は以下の3つに分類されます。
1)賃貸借契約による
2)使用貸借契約による
3)不法占拠
法律を適用して考えるなら法律上どれかに分類しなければなりません。状況からして3はないですので、1か2のどちらかになります。1と2は契約ではっきりしていなければ、賃料の有無・額で判断されます。
ちなみに友人間で「ちょっと鉛筆貸して」、「いいよ」という行為などもいちいち契約とは考えていないでしょうが、法律上では使用貸借契約に分類されます。
正式な契約書がないのなら、客観的に見て、地代がないので、2と見なされる可能性が非常に高いです。
そして賃貸と異なり、使用貸借の場合、法律上明確な借り手の保護などはないので、対抗するのは難しいです。
以上のように一般論としてはそうなりますが、#1さんが紹介しているサイトの事例8の様に本人死亡後も使用貸借の続行が認められた事例もあります。これは当時のいきさつや、相続からの年数など、個々の事情により結果が変わると思われますので、このサイトでは結論は出ないでしょう。
弁護士さんに相談してみてください。
投稿日時 - 2008-06-10 09:54:23
法定地上権の間違いでは?
抵当権を設定したとき、法定地上権は土地と建物の所有者が同じでしたが、抵当権に基づく競売により建物と土地の所有者が別になった場合、建物所有者に与えられる権利(地上権=借地権の1種)です。
http://www.for-rent.jp/words/wd1049.htm
質問のケースは競売ではなく、相続が原因ですので、法定地上権はありません。
相続なので、相続当時の話し合い内容が契約内容になります。
土地の貸し借りには2つの契約方式があります。
有料の賃貸契約と無料の使用貸借契約です。地代を支払っていたかどうかにより判断されます(地代があまりに安い場合は使用貸借とされることもあります)。
賃貸契約なら借地権があり、借地契約は相続できますので出て行く必要はありません。
使用貸借契約なら、基本的に使用貸借契約は契約者本人が死亡した時点で終了しますので、立ち退き要求は正当な物となります。
一般論としては使用貸借の場合、対抗するには難しいので、弁護士さんなど専門の方に相談してみてください。
投稿日時 - 2008-06-09 10:10:13
法定地上権の間違いでした。
使用貸借の契約は交わしてないが、自動的にそうゆう契約になるのですか?
母が死んだら出て行くといく話しなどしておりませんが。。。
叔父は地代はいらないと言ったのは、わかっていたからなのでしょうか。
祖父が死ぬ前に相続を決めて、母が死んだら孫がでていくような
そんな相続があるのでしょうか。
相続しても出て行かないといけないいけない相続なんて意味がわかりません。
ご回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2008-06-09 23:54:10
法定借地権の間違いでしょうか。いずれにしても該当はしませんけど。
法定借地権で検索してみるとわかるでしょう。
要は、同一人物が所有する土地建物があって、その後借金のため土地に仮登記担保が設定された場合で、借金などがはらえず本登記に移行した際に、土地の所有権は本登記した人物に渡りますが、建物については崩すことなく土地を借りて存続することができるようになります。これが法定借地権です。
理解できるかどうかはわかりませんが、あなたの事情とは全く無関係なことは分かりますでしょうか?
祖父さんの相続が発生するときに、なぜ家とセットで土地もくれと言わなかったのでしょうか?こんなもめ事が起こる事は予見できたでしょうに。
結局現状は、祖父さんの相続の結果、お母様が伯父さんから土地を無償で借りていて、あなたがそれを引きついただけの状態なのでしょうね。
そうであると法による保護が無い状態でしょう。本来高額で貴重な不動産である土地の使用貸借(タダ借り)を法が前提としていないためです。悲しいかな期間の定めのなければ、この状態で出ていけと言われれば、建物買取請求権も無いので出て行かざるを得ないでしょうね。
せめて、相当分の固定資産税でも払っていたのであれば事情も少しは違うでしょう。
ちなみに、賃貸借をきちんとしていたのであれば、出ていく必要はありません。引き続き借りておけば良いだけです。
親戚関係なので、丸く収めれば良いと思います。とりあえず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
対抗できる手段など無いと思いますので、安くではなくきちんとした値段でその土地を買えれば良いぐらいの気持ちで望むべき案件なのではないでしょうか。
親族間の期限の定めのない使用貸借の問題なのでしょう。
http://home.e-catv.ne.jp/tainori/subpage2-4.htm
このURLの事例に近いと思います。
投稿日時 - 2008-06-08 23:06:16
法定地上権の間違えでした。
ご回答ありがとうございました。
弁護士の先生に相談してみます。
投稿日時 - 2008-06-10 00:03:27