
事業専用の割合について
事業専用の割合について
青色申告決算書(不動産所得用)の作成で原価償却における”事業専業の割合”についてご教示くだい。
住居地とは異なる場所にアパートを建設しました。土地は私有地です。
その場合の建設費の総額を原価償却の取得価額として定額法で22年の耐用年数としました。
また、私の場合の収入は本アパートの賃貸料と年金の収入に限られます。
このような背景では事業専用割合が100%なのか?0%なのか?判断に困っています。
いずれなのかご教示ください。
投稿日時 - 2009-03-28 10:44:47
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