
雨水の排水について
雨水の排水について
傾斜地の住宅地に土地を購入予定ですが、上の段の奥の方の敷地の雨水が流れるための雨水用の管が購入予定地に埋設されていると知りました。(敷地の隅を通ってはいるのですが、10メートルほどあります)
宅地造成時にわざわざ通したような新しいものです。
もし詰まったりしたときのことを考えたり、排水用ののマスも敷地内にあるので取り除きたいのですが、上の奥の方の排水はここしかないような気もするので・・・
購入すれば土地の権利はこちらにあるので撤去するのは可能なのでしょうか?
投稿日時 - 2009-03-30 01:44:48
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回答(5)
(自然水流に対する妨害の禁止)
第214条
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
雨水管がない場合上のほうから流れてくる雨水流を「流すな」という
権利はありません。
(排水のための低地の通水)
第220条
高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。
損害があれば、撤去させることは可能ですが、損害がなければできません。
不都合がなければ無理に撤去してもいいことはないと思います。
投稿日時 - 2009-03-30 20:08:07
貴殿所有地であっても勝手に撤去は出来ないと思われます。
その排水管渠等が貴殿宅地内を通る外にルートが無ければ法的にも認めざるを得ません。
分流式の場合、汚水排水などが平行して埋設されていなければ別系統で可能と言う観点から、その排水管を使用している宅地所有者に切換を要求する事は可能の様に思います。
費用負担の問題も有りますので安易に出来るかは疑問です。
その様な宅地を購入予定であれば予め排水管渠の権利関係・何件分が合流しているか等把握しておく必要があるでしょう。
貴方がその排水管を認めないのであれば撤去できない可能性もありますので、購入は良く考える必要が有るでしょう。
投稿日時 - 2009-03-30 10:45:40