
賃貸物件退去時の補修費用について
賃貸物件退去時の補修費用について
4年前に入居した賃貸物件を昨日退去いたしました。その際補修費用としてクロス張替え代金として15万円請求されました。タバコのヤニが原因ですが、2LDKの物件で主にタバコを吸っていた場所キッチン・リビング・ダイニングはわかるのですが、ローカー・玄関までの請求に疑問を感じています。入居時に保証金として35万円解約時30万円引き、家賃9万5千円、更新2年に一度家賃2か月分(一度更新済み)。タバコは一日家で吸う本数は10本程度ですが、ヤニがついているのはたしかにわかります、ですがキッチンからの油ヨゴレ等もあると思います。入居時タバコを吸う事も事前に不動産業者に通達しており、契約書にもタバコを吸うなという記載はありません。このような場合はクロスの張替えは自然劣化にならないのでしょうか?
立会い業者いわく「タバコは換気扇の下で吸わない限り借主の責任」と言われ困惑しております。
ご教授よろしくお願いいたします。
追伸:一度管理不動産は変わっておりますが、どちらの契約書もほぼ変わらない内容です。知人から敷金返還請求で対応すればといわれました、私の場合請求できるのでしょうか?
投稿日時 - 2009-04-01 07:46:16
家主です、裁判の経験もあります。
1つ間違った所が 有りますね!
>立会い業者いわく「タバコは換気扇の下で吸わない限り借主の責任
sowahiroさんが借りてる部屋ですから 何処で吸おうと勝手です。
但し部屋の中です ベランダは共有部分ですから 大家さんが禁止と
言えばNGです。
>知人から敷金返還請求で対応すればといわれました、私の場合請求できるのでしょうか?
出来ますが、大変ですよ。
するのなら まず 配達証明を 送って下さい。
内容はURLを 参考にして下さい。
後は 相手がどう出てくるかです。
15万円払わなければ 訴訟するか???ですね!
尚 裁判になれば 判断は裁判官が判断します。
今の流れは ガイドラインにそって 判決が出ます。
参考まで
参考URL:http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/index.html
投稿日時 - 2009-04-01 15:05:21
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回答(6)
>ローカー・玄関までの請求に疑問を感じています
ダイニングと玄関が仕切られておらずクロスがつながって張り替える必要がある場合などは一緒の張替えとなるでしょうね。
契約時に退去時の敷引き内容に目を通されましたか?
特に汚したわけでも無くてもハウスクリーニング代など自動的に請求される金額は契約内容に書かれております。
ちなみに自分なら35万の敷金で30万敷引きなら最初から住みません。
確かにこのスレで交渉すればと言う意見の方も多いですし
実際違法に余計に取る大家や業者も多いです。
でも契約時に書かれている内容に目を通せば退去時の支払い予想は立てられます。
ちなみにクロス交換代金15万に関しては交渉可能な金額だと思います。
やはり高額だと思いますので。
しかし、これについてもクロスの交換代金が契約書類に書かれていた場合はかなり難しいと思います。
タバコは以前と違い借主責任が現在の主流です。
どうしてもタバコでクロス代金などを払いたくなければ
壁がタバコで黄ばんでいる物件を選びましょう。
さらにその物件のタバコの汚れに関しての処理を不動産屋さんや大矢さんに確認すると確実です。
僕の経験上そういう物件はクロス汚れの処理には甘いです。
実際、敷引きがほとんど無く8、9割戻ってきましたので
投稿日時 - 2009-04-01 10:53:52
居住期間にもよりますが、通常の居住で生じる劣化については賃借人
に責任はなく大家の負担とされています。
嫌煙権や分煙権が権利として法律条例で保護される時代ですから、
たばこのヤニも通常の汚れ、劣化というのは難しいでしょう。
ただし、保証金35万から30万引かれているとのこと。
クロス代15万は30万の内ですかそれとも別途追加ということで
しょうか?
いずれにしても、家賃9万5千円に対して30万は取り過ぎのような
気がします。
30万を含めて費用根拠を求め、都道府県の不動産業指導課に相談し
てみてください。(更新料2か月分も含め)
指導、通達事項に違反していれば、早期に解決できる可能性もあります。
投稿日時 - 2009-04-01 10:30:55
元業者営業です
>入居時タバコを吸う事も事前に不動産業者に通達しており、契約書にもタバコを吸うなという記載はありません。
それとこれとは別問題です。
>このような場合はクロスの張替えは自然劣化にならないのでしょうか?
なりません。
国交省のガイドライン、東京の物件なら「都条例」でもタバコのヤニは借主負担が認められております。(負担割合は状況次第)
不動産に限らず「人から物を借りた場合」は借主に「善管注意義務」が発生します。
平たく言えば「人から物を借りたら大事に使ってね」という事です。
それに照らせばタバコは「大事に使っていない」と判断できるでしょう。(吸わなければいいし、吸ったとしても「バルコニーや換気扇の下」であれば汚れは少ない)
故に「タバコは換気扇の下で吸わない限り借主の責任」という業者の話もご理解いただけますよね?
>知人から敷金返還請求で対応すればといわれました
大家さんに「返せ」と言うだけならタダです。(交渉)
しかし、それを「承諾する、しない」は大家さんの自由です。
どうしても納得いかないなら「訴訟」しかありませんが、弁護士費用は自己負担です。そして敗訴すれば裁判費用も負担しなければなりません。
必ず勝てる自信があるなら「少額訴訟」という方法がありますが、相手が応じなかった場合、やはり普通訴訟になって弁護士費用は自己負担です。そして敗訴すればやはり裁判費用も負担しなければなりません。
ご質問文からは裁判になればかなりの確率で「敗訴」するでしょう。
知人がどんな方かは存じませんが、専門家以外なら「素人の聞きかじり」による浅い知識で軽率な行動はしない方が身のためです。
投稿日時 - 2009-04-01 10:28:51
あなたはタバコを吸いますが、吸わない人にとっては
タバコの臭いは苦手な人が多いです。
逆の立場になって考えると、あなたが大家だとします。
もし賃貸人が補修費用を払わないとなると
誰が負担するのでしょうか?大家さんのあなたですか?
このように結果をもたらした原因は賃貸人です。
賃貸人に責任がありますよね。タバコに限らず、
生ゴミの悪臭、落書き、いろいろな損傷。
それは賃貸人が原因で、退去時に補修する義務があります。
クロスの貼替え費用は請求されて当然だと思います。
その為の、敷金なのです。
もし ご不満なら裁判でもなんでも行えばいいですが
費用と時間の無駄だと思います。
不動産は次の人が借りてくれなければ意味がありません。
借りてくれるためにメンテナンスをするのは当たり前です。
生活排水の掃除、ドアノブの交換、通常の劣化については
大家負担です。
投稿日時 - 2009-04-01 10:02:45