
敷地が町名をまたいだ場合の住所
敷地が町名をまたいだ場合の住所
家を新築中です。
敷地が複数の筆に分かれており、合筆する予定はありません。
その敷地が、○○市A町と○○市B町にまたがっており、
建物申請用の敷地も同様にまたがっています。
この場合、住所としてA町、B町どちらも選択可能でしょうか?
ちなみにA町の1番地と2番地にも同様にまたがっている場合、
これも選択可能でしょうか?
面積が広いほうとか、上物が載っている面積の広いほうとか、
番地だと若い番号のほうとか、何か制約はあるのでしょうか?
投稿日時 - 2009-04-08 22:42:14
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回答(3)
さいたまスーパーアリーナができるときに、当時はさいたま市に合併される前だったので、さいたまスーパーアリーナが大宮・与野・浦和の3市にまたがっており、住所表示がどこの市になるのかということが話題になりました。
そのことについて相川浦和市長(現さいたま市長)が郵便局や警察などに聞いたと言っていましたが、入口のあるところの住所になると言われたそうです。
そこで、さいたまスーパーアリーナの入口はどこの入口を入口とするのだろう。さいたま新都心駅に向かった一番大きな正面入口か、アリーナの入場者受付入口か、それとも一般の人はあまり利用しないけれども管理している事務室のあるところの入口だろうか。どの入口かによって住所表示の市が変わってくるけれども、どうなんだろう、という疑問も出ました。
結局、郵便物が届けられる事務室に一番近い入口のあるところの番地が住所となるんですね。という話を相川市長が当時していました。
住居表示の番地は玄関の有る場所で決まるということです。
参考URL
「地番・住居表示入門」
http://www21.ocn.ne.jp/~kobataka/tokyo/chiban.html
参考URL:http://www21.ocn.ne.jp/~kobataka/tokyo/chiban.html
投稿日時 - 2009-04-08 23:33:25
ご回答ありがとうございました。
自治体またぎじゃない場合も「玄関のある場所」ということなんでしょうね。
確かにそれはそれで納得できるような気がします。
私の場合は、ひとつの自治体の中で、
A町、B町をまたいでいるわけですが、
建物(玄関も)はB町に乗っていますが、
接道しているのはA町で、郵便屋さんもA町側から敷地に入ってくることになります。
こういう場合の住居表示は、A町になるということなんでしょうね。
しかし、これは最終的にどこかの公的機関か何かが決定するのでしょうか?
たとえばB町を使いたいとして、どこで誰に「だめです」と言われるのでしょうか?
もしお分かりになれば教えていただければと思います。
投稿日時 - 2009-04-11 21:08:24