
引っ越し後のクリーニング料金を減額したい
引っ越し後のクリーニング料金を減額したい
今日立会いをして鍵を渡しクリーニングがどうこうという話しをしたのですが、その際にクリーニングで15~20万かかると言われました。
引っ越し2回目ですが、1回目は3万ぐらいだったのが6倍になり、すごくビックリしています。
立ち会いには、大家、管理会社の人、クリーニングの人3人、自分がいました。
仕切っていたのは大家で、これは張り替え、これも、そっちも、と言った感じで決めていました。
通常のクリーニングで何とかなりそうな時のみ、クリーニングの人に何とかなる?と確認していました。
掃除に関してはあまりしないので汚いのは確かですが、壁に穴を開けるやもともとあった物を壊すということはしていません。立ち会いでも、故意による破損は指摘されませんでした。
特に汚れているところは、ガスコンロの汚れ、テレビとPCによる壁の黒ずみ、日に当たって壁が変色、床の汚れ、浴槽の汚れです。
タバコは吸いません。
ネットで検索した情報なので自信はありませんが、これは通常損耗・自然損耗分に当たり大家が負担するものなんじゃないでしょうか?
立会の際に説得されるように説明を受けたのですが、
「通常のクリーニングでは落とせないから、別で料金がかかる」
と言われました。
通常損耗・自然損耗分というのは、通常のクリーニングで落ちる範囲のことなんですか?
基準がさっぱり分かりません。
20万というのを減額するには、どう交渉をして行ったらいいのでしょうか?
後日管理会社から、クリーニングに関する請求?明細?が届くらしいです。
減額したければ、それまでに何かしなくちゃいけないのでしょうか?
来てからで間に合うのでしょうか?
一番恐れているのは、「立会いでクレームをつけなかったから、クリーニングに別途料金がかかることを承諾した」、となり泣き寝入りになってしまうことです。
ご教授お願いします。
投稿日時 - 2009-04-25 16:58:20
元業者営業です
う~ん。借主の権利が保護されている事が通常になっている昨今まだ居ましたか。このような「因業大家」が。
まぁ、このような「絶滅危惧種」のような大家はともかく、管理会社までそのような対応ではあきれますね。
ここは感情的にならず「冷静に」対応しましょう。
まず、クリーニング代についてですが、国交省が定めた「ガイドライン」では原則貸主負担です。
賃貸借契約書で借主負担と特約した場合は「借主負担」が認められますが、それは「客観的に妥当な金額の場合」のみで、今回のような「クリーニング代のみ」で20万というのはとても「妥当」とは言えません。
それが大前提です。
>ガスコンロの汚れ
ガスコンロ周りの「油汚れ等」はガイドラインでも「借主負担」とされています。(善管注意義務)
汚れの程度にもよりますが、ここはご質問者様の負担割合が多くなるのは仕方ないでしょう。
>テレビとPCによる壁の黒ずみ、日に当たって壁が変色、
所謂「電気ヤケ」と「日ヤケ」ですが、これは通常生活による損耗になりますので貸主負担が妥当です。
>床の汚れ、浴槽の汚れです。
「カビ・その他借主の故意・過失による汚損」は原則借主負担です。
ただし、程度問題ですので負担割合は交渉できる可能性があります。
>通常損耗・自然損耗分というのは、通常のクリーニングで落ちる範囲のことなんですか?
「クリーニングで落ちるか否か」というより前述のように「借主の故意・過失による汚損」以外は貸主負担という解釈です。
つまり、「コンロの油汚れ」や「浴室のカビ」等は普段の生活で借主が注意して管理すれば避けられると言う解釈で「借主負担」。
テレビ・PC・冷蔵庫等による「電気ヤケ」や「日ヤケ」は普通に生活していれば経年でどうしても避けることができないという解釈で「貸主負担」という解釈です。
>20万というのを減額するには、どう交渉をして行ったらいいのでしょうか?
まずは明細を確認し「クリーニング費用として」20万という請求なら、取り敢えず拒否の姿勢をとってください
また、請求金額が「総額」で、各項目が細かく記されていればそれぞれの項目について「妥当か否か」を検討することになります。
何れにせよ安易に承諾せず、(口頭・書面にかかわらず)先方に「宅建協会、知り合いの弁護士に確認する」と言ってください。大家が無知の場合「やれるものならやってみろ」となるかもしれませんが、管理会社は「ガイドライン・判例」を理解している筈なので、その請求に妥当性が無い場合は間違いなく「ちょっと待ってください」と大家を説得する筈です。
<まとめ>
●まずは安易に返事をせず、「宅建協会」自治体にある「無料法律相談」等に明細の妥当性を確認する。
●そこで「客観的に見て妥当性がない」と判断された部分については大家と交渉。
以上です。
なお、どうしても交渉がまとまらない場合は司法の判断を仰ぐしかありません。民事の揉め事に「判断・命令」を下せるのは裁判所のみです。
ご注意いただきたいのは、司法へ訴える場合はあくまで「明細に妥当性が無い」と宅建協会や法律相談で判断された場合のみにして下さい。
そうでない場合(客観的に明細が「妥当である」と判断された場合)、ご質問者様が少額訴訟で訴えても先方が認めない場合は「普通訴訟」に移行されます。
その場合はご質問者様も弁護士をたてて対応しなければなりませんが、当然弁護士費用は自己負担になりますし、万一敗訴すれば裁判費用まで負担しなければなりません。
泣き寝入りをすることはありませんが、宅建協会・法律相談でご質問様にとって有利な判断が出なかった場合、一時の感情で事を起こすのはあまりにも危険です。
ここは冷静な判断が必要です。
>「立会いでクレームをつけなかったから、クリーニングに別途料金がかかることを承諾した」
ご質問者様が承諾の意思表示(口頭・書面)をしていない場合は大丈夫です。
頑張ってください。
投稿日時 - 2009-04-26 02:28:50
1つ1つ具体的に、すごく参考になりました。
明細が来る前に何とかしなくちゃいけないと思っていたので、すごく焦っていました。
明細が来てから、まずは無料法律相談に相談してみます。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-04-26 22:46:51
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回答(3)
明らかな悪徳大家です!
借主が負う「原状回復義務」というものがありますが、
借りた当初のピカピカの状態に戻す必要はありません!
借りている以上、通常の使用による損耗が発生するのは仕方ない。
その通常の損耗自体は、大家の家賃収入から回収すべきものです。
借主の重度な過失が無ければ支払い義務はないのです!
クリーニングの負担は、次の新しい入居者のためのもので大家の負担になります!
まして20万のクリーニング代を善良な借主に請求するとは許せません!!
今後の対応として
1.「ガイドライン」や「判例」から負担する必要性がないことを悪徳大家に伝える
2.悪徳大家が拒否した場合は客観的な判断を仰ぐため
「宅建協会、消費生活センター、無料弁護士相談」に問合せて下さい。
借主に有利な情報が聞けるはずなので、その結果を悪徳大家に話す。
3.それでも拒否した場合は「少額起訴」でやっつける!
裁判の費用は請求額5万円につき、500円と切手代(3~5000円位)、
被告の住民票代や簡易裁判所までの交通費等が必要です。
通常は1日で判決がでますが、クリーニングのケースだと借主に有利な
ケースがほとんどでガイドラインや法律に照らし合わせて正当な金額が
返還されています。
決して泣き寝入りすることなく、悪徳大家に打ち勝って下さい!
正義はあなたにあります!!
これ以上、善良な借主が泣き寝入りするのを見ていられません!!
悪徳大家に1円でも支払うぐらいなら、起訴しましょう!!
一日も早く悪徳業者がいなくなることを願っています!
投稿日時 - 2009-04-25 23:40:53
宅建協会、消費生活センター、無料弁護士相談の情報はすごく参考になりました。
ネットで調べたら何となくは分かりますが、法律に関して何となくで進めるのはすごく怖かったので、相談先を教えてもらえたのはすごく助かりました。
皆さんのアドバイスも参考にしつつ、専門家にも相談してみようと思います。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-04-26 22:31:13
クリーニングという範疇で20万はありえないですね。
確認のサインやハンコなどは押さずにとにかく請求明細を先にもらいましょう。
その明細を元に個別に対応する形がいいと思います。
こういう大家がいるから過剰反応する借り人も増えちゃうんですよね。
出来れば明細をここで相談する材料にするとより詳細なアドバイスが受けられると思いますよ。
とにかく保留でもいいので同意せず明細をもらうこと、部屋の状態を撮影しておくことです。
投稿日時 - 2009-04-25 17:13:04
他の人を調べても16万ぐらいが多いようですが、15~20万と言われた以上、20万を前提に考えなくてはいけないですよね。15万だろうと20万だろうと、高額であることに変わりはありませんが。
部屋の撮影はちょっと難しいのですが、明細は必ず貰おうと思います。
回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-04-26 22:22:35