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質問

質問者:gidogido 隣の家を買った場合、固定資産税、不動産税はどのような扱いになるのでしょうか
困り度:
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実家に隣接する隣の家(土地と建物)を買い、実家を取り壊し隣家に住もうと考えております。隣家とは現在垣根などなく、取り壊した後は、庭にしようと考えています。現在実家と隣家は夫々名義も違うので固定資産税を払っていますが、所有者が一人となった場合の固定資産税や不動産税はどのようになるのか、いくらぐらいになるのか教えてください。ちなみに取り壊しを考えている家は築40年(総床面積約40坪程度平屋・土地面積約80坪)、隣家は築20年(総床面積約60坪2階建て・土地約80坪)です。
質問投稿日時:09/04/27 21:25
質問番号:4914059

回答

 

回答者:noname#83309 このサイトには資産税について詳しい方も多いと思うのですが、おたずねになっていることがもう一つはっきり分からないので、回答が難しいような気がします。

固定資産税については、その年の1月1日現在の所有者に対して賦課されるということくらいしかわかりません。小規模宅地の特例が受けられる面積をはるかに超えていますし、隣家の所有者の方が現在支払っておられる分をほとんどそのまま受け継ぐことになるのではないでしょうか?
あと、解体される建物の滅失登記(未登記建物であるなら市町村に取壊しの届け出)を確実に行う必要があります。今年中に取り壊したのであれば、今年中に登記又は市町村への届け出をしなければ、来年もまた存在しない建物についての固定資産税を支払うはめになる場合もあります。
確実なことは市町村の資産税課におたずねになればよいかと思います。

不動産税という税目は、聞いたことが無いのでわかりません。不動産取得税のことでしょうか?居住用家屋の取得については、既存住宅であっても軽減の特例が適用されることがあります。お住まいの都道府県の税務課にお聞きになればよいかと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/04/28 11:06
回答番号:No.1
この回答への補足ご回答誠にありがとうございます。
表現に曖昧な部分が多く、申し訳ございません。
不動産税という表現ですが、取り壊した跡地(宅地)の事を指しております。新たに居住する土地建物の固定資産税の他に、跡地にも宅地としての固定資産税が掛かるのでしょうか?
両方の土地を一人が保有する事で、纏めた評価額が設定されるのでしょうか?その場合、個別の評価額と比較し金額の増減がどのくらいになるのか知りたく、登録いたしました。お教えいただければ幸いです。
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