
賃貸アパート退室時の規約内容について
賃貸アパート退室時の規約内容について
社宅として借りているアパートの不動産業者との契約で、
「賃貸期間の長短にかかわらず、退室時必ず畳・壁紙を交換する。
その費用は居住者の全額負担とする」という規約があるのですが
これは法律上問題はないのでしょうか。
通常の使用による劣化等に対しては、居住者がその修理・改修に
対し費用を負担する義務はない、と聞きますが
上記の規約を認めた(契約書に記名捺印した)場合は
どんな短期間でも、またはどんなにきれいに使用したとしても
畳・壁紙交換代を支払う義務が発生するのでしょうか。
投稿日時 - 2009-05-09 23:22:55
元業者営業です
民・民での契約の場合、そこに双方の署名・捺印があれば原則有効な契約として履行の義務が発生します。
確かに、国交省のガイドライン・東京都条例では「故意・過失による汚損」以外は貸主負担と定められておりますが、ガイドラインは法的強制力はありませんし、都条例は「東京の物件」以外は適用されません。
つまり「法律上問題はないのか」と言う問いに対する回答としては「はんこを押したら問題ない」です。
たとえ騙されたとしても民法上は「騙された方も過失ゼロではない」という解釈ですので、現時点では有効な契約です。
どうしても納得がいかない場合、交渉しかありません(署名・捺印前)。
しかし、先方がその条件を「承諾する・しない」も自由です。いやなら「契約しない自由」が双方に認められております。
もし、既に署名・捺印してしまったのなら前述のとおり原則履行する義務があります。
納得できないなら「訴訟」しかありません。
民事の揉め事に「判断・命令」を下せるのは裁判所だけです。他の何人でもありません。
金額が60万以下なら「少額訴訟」という方法があります。費用は1万前後、弁護士も必要ありません。判決も即日です。
ただし、そんなにスムーズに行くのは本当に「ごく稀」です。
大抵は先方が「売られたけんかは買ってやる」となって普通訴訟に移行され、お互いが弁護士を立てて争う事になります。
その場合、弁護士費用は自己負担、敗訴すれば裁判費用まで負担しなければなりません。
故に、「訴訟」については慎重に「勝てる可能性」を精査しなければなりません。一時の感情で事を起こすのは余りにもリスキーです。
さて、ご質問文によると「社宅」としての契約というお話しですが、借主は「ご質問者様の会社」でしょうか?そうであれば基本的には「ご質問者様の会社」が大家さんと交渉する事であって、ご質問者様は口を挟む事はできません。
ご質問者様の会社がその条件で承諾している場合、ご質問者様が交渉する相手は「ご質問者様の会社」です。この場合、大家さんとご質問者様は直接の当事者ではありません。
順序としては「会社と交渉」→「会社が大家さんと交渉(裁判)」です。
もしも会社が「この条件で問題なし」という事ならどうしようもありません。
その場合の選択肢は「そこに住む」か「他に部屋を探す」かどちらかです。
以上、ご参考まで。
投稿日時 - 2009-05-10 10:09:20
大変わかりやすいご回答をありがとうございました。
この不動産業者は特殊事情のある人間にも部屋を貸すよう大家に
働きかけてくれる、貴重な業者です。
退室時の約10~20万はいたいですが、今後も付き合う必要があるので
今後は契約前に一言交渉してみるようにします。
投稿日時 - 2009-05-10 20:11:54
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回答(2)
アパートの所有者は一般の人なのでしょうか。それとも会社の所有なのでしょうか。
もし、後者の場合は法律上問題ないです。公団・公社・官舎などはこれが普通で(民・民でなければ、国交省のガイドラインには該当しませんから)、入居の時、礼金・敷金がなく、安い家賃で借りているのですが、出るときは畳・襖・壁紙などの交換費用を義務付けられている所が多いです。(契約書に書いてある)。大体、家賃×居住年数が目安だそうです。
前者の場合、(ご質問からは、不動産業者を通しているので多分こちら)民間の賃貸住宅なので、ガイドラインが当てはまりそうな事例ですが、NO.1の方が仰っているように、特約として認めてサインをしているので難しいと思われます。
ただ、非常に短期で壁・畳など綺麗ならば、話し合い(会社とオーナーの)で歩み寄ることは出来るのではないでしょうか。
投稿日時 - 2009-05-10 11:19:58
ご回答ありがとうございました。
契約後たった2週間で退職(=退室)する子が出て、初めてこの規約が
現実味を帯び、悩んでいました。
ダメ元で交渉してみます。
投稿日時 - 2009-05-10 20:15:06