
借地ですが地主さんに立て替えの許可をもらえない
借地ですが地主さんに立て替えの許可をもらえない
現在借地にアパートがあるのですが、老朽化して来たので、立て替えて母親を住ませようと思ってます。
ただ地主に立て替えの許可を得ようと訪問しても首を縦にふってもらえず、半年間が過ぎようとしてます。
建てるために銀行からお金を借り入れるのですが、銀行に対して地主が立て替えの許可をだしたことの
書面が必要なのだそうで
とても書いてもらえる状況ではありません。
地主さんがオッケーしない理由として、更新料を一回未払金があったので、
更新料の2倍を支払うと行ってもダメです。
なにかよいアイデアはございませんでしょうか
投稿日時 - 2009-05-22 08:04:08
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回答(6)
大家してます
アパートから個人の住宅にですか...
契約書にどう書かれているかも重要でしょう
借りた土地だから建て替えても構わないと言う物でもないでしょう
それが許されるなら逆に住宅を建て替えてアパートにするのも可能だと言う事になります
司法判断で建て替えが認められても貴方の場合は「銀行が承知するかどうか」が問題でしょうね
司法では「借地条件変更」は出来ても銀行が承諾するかどうかは別問題でしょう
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_section22/syakuti_hisyou_about.html
アパートから自宅...
無責任回答になりますが...無条件で認められるとも思えません
基本的には「アパートを建てるので貸して下さい」での契約だったと思われます
投稿日時 - 2009-05-22 16:47:14
遅くなり申し訳ございません。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-07-08 14:23:17
当事者間でどうしても話し合いがつかない場合は、借地非訟事件といって、裁判所に対して、地主の改築許可に代わる裁判を求めて申立をすることができます(旧借地法8条の2、借地借家法17条)。
裁判というと難しそうですが、これは双方の言い分と具体的客観的事情を聞いたうえで、裁判所が第三者的立場から妥当な判断をするものです。法的な知識はあまり要求されないので本人でもできますが、自信がなければ弁護士に任せた方がいいでしょう。
なお、裁判所が増改築を認める場合は、通常数ヶ月以内に承諾料(借地権価格の1割~2割とか更新料相当、ケースによって異なる)を地主に支払うという条件を付けます。
投稿日時 - 2009-05-22 11:08:51
遅くなり申し訳ございません。
ありがとうございました。
地主さんに相談してみるようにアドバイスします。
投稿日時 - 2009-07-08 14:24:02