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質問

質問者:miracara 売買契約の名義変更について
困り度:
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自宅を医療法人に売却しました。
売買契約を締結し、あとは期日までに立ち退くだけだと思っていました。立ち退きを一ヶ月前になり、買主が売買契約者の名義を、医療法人から個人名義に変更したい、と申し出てきました。
買主の医療法人は、他に社会福祉法人も経営していて、
今回売却した自宅の隣の空き地を、社会福祉法人の名義で購入し、
医療法人の名義で購入した私の自宅を、社会福祉法人に貸す方法を考えていたそうです。
ところが、医療法人で購入した用地を貸すことに、規制がかかったので、医療法人の理事長の個人名義に変更したい、といってきたのです。
私としては、売買契約は、すでに医療法人名義で締結しているのに、
いまさら、個人名義に変更したくありません。
もし、売買契約の名義変更に私が協力しないけば、買主の医療法人は、何か損害をこうむることになるのしょうか?教えてください、宜しくお願いします。
質問投稿日時:09/05/24 10:51
質問番号:4985628
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回答

 

回答者:sacra39 買主の名義を変更することを拒否する理由がわかりません。

買主の損害の内容は質問者さんご自身が質問文に記載されていますが・・・。

何を質問したいのでしょうか?
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/05/25 08:11
回答番号:No.4
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回答

 

回答者:detekoiya 通常、売買契約書には「買主と新たな登記人名義が同じでなくてもかまわない」みたいな条項があります。

例えば、買主は夫のみであっても、実際には夫婦共有にしたりとか・・・
ですから拒否したところで、先方はどうしようもなくなるわけでもないですし、手数料や売買金額を上げるような話でもありません。

賃貸借契約の借主とは違いますから、買主名義が変わるのを拒否するメリットがあるのでしょうか?
協力しないことで売買がまとまらなくても困らないのでしょうか?

こちらに実害がないのなら協力したほうがいいと思いますけどね。

「私は○○医療法人に売った」って自慢して触れ回るわけでもないでしょう(笑)
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:09/05/24 21:13
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:poolisher 手付の1〜2割ぐらい契約変更手数料で要求したらいいんじゃないですか?

後は相手が損得で考えるでしょう。

あなたが拒否しても医療法人から理事長に譲渡すればいいだけですから
あなたがなんとしても協力しなければならない理屈はないと思います。
(契約に法人名が残ると困ることがあれば別ですが、そこまで勘ぐる
必要もないでしょう。)
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/05/24 13:32
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答ありがとうございました。
医療法人から理事長の譲渡はできないようですよ。
譲渡税が、かなりかかってくるようです。

回答

良回答20pt

回答者:sikisoku はじめまして

契約書の内容をもう一度確認してください。
契約書の条項に「買主名義が第三者に変っても売主は異議なく承諾の事」という一文がなければ契約の解除が出来るかもしれません。
入っていれば契約の解除は出来ません。したがって売主側の違約になる可能があります。

ただ一般的な不動産取引において、契約後に買主が変わっても売主には問題は無いように思えますが。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:09/05/24 11:15
回答番号:No.1
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
名義変更を異議なく承諾、と言う項目は入っていませんでした。
補助金や税金対策の問題で、医療法人の名義では購入えきないようです。買主のミスです。
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