
不動産 権利 証明
不動産 権利 証明
不動産権利について質問です。
自宅の建物なのですが、先日、法務局に行って謄本をとったのですが、
昔の建物のままの登記(祖母名義)で、現在の建物は登記されていませんでした。
土地は借地です。
建物の税金は父名義で市町村から請求がきます。
このような場合、第三者に父名義の所有という証明はできないと思うのですが、どうなのでしょうか?
不動産の所有証明はやはり登記なのでしょうか?
所有していますという証明方法を、お詳しい方ご教授願いますm(__)m
また、証明するのにかかる費用も教えてほしいです。
できるだけ、安価な対策を求めております。
よろしくお願いいたします。
投稿日時 - 2009-05-31 16:58:10
> なぜ、こんな悩みに至ったかといいますと、例えば、極端な話、土地の所有者の方が建物も自分のものだと主張したりしたときにどうすればいいのだろうと思ったからです。(もちろん、父がお金を出し建築)そんな心配する必要ないでしょうか??
心配する必要あります。そのために所有権の保存登記をして自分の物だと主張します。所有権の保存登記をするには表示登記が前提です。
初めに回答したとおり、登記簿には真実が記載されているとは限りません。これを「登記には公信力がない」といいます。登記がなければ善意の第三者には対抗できませんが、不法占拠者などの悪意のある第三者には対抗できます。
投稿日時 - 2009-05-31 23:33:41
2回目の回答ありがとうございますm(__)m
わかりやすくありがとうございます!参考にさせていただき、調べていきます!ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-05-31 23:55:36
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回答(7)
すみません。一部誤ったことを書いてしまったので訂正です。
0621p様がすでにお書きになっていますが、今回のケースでは借地権の問題ですので、借地借家法の規定によっても用件は登記された建物を土地上に有することですね。
なので、今回の保護としてはやはり建物登記が必要ということで、下記の私の回答の
土地の譲渡にともなう収去などに関しては借地借家法などの規定もありますので、保護されるケースもありますが
という部分は無いものとお考えください。
失礼いたしました。
投稿日時 - 2009-06-03 00:19:57
わざわざありがとうございますm(__)m
借地権も悩みどころです。。正式な契約書みたいなのはやはりないということです。。
回答ありがとうございましたm(__)m
投稿日時 - 2009-06-04 20:14:49
所有権を第三者に対抗するためには登記が必要ですし、借地権のためにも登記が必要です。
登記も問題ですが、借地の契約はどうなっているのでしょうか?旧の借地借家法によるものであれば、お祖母さんの建物がなくなってもお祖母さんの借地権は存続している可能性もあります。もしそうならばお父さん以外の相続人がいれば権利を主張される可能性もあります。
場合によっては弁護士に相談したほうが良いような問題かもしれません。
投稿日時 - 2009-06-01 12:09:26
回答ありがとうございますm(__)m
借地の契約は、年末に直接、5万円ほど渡して帳簿に収めたことを記入してもらいます。帳簿は簡単なもので今は、自分が保存しています。
借地の契約は少なくとも30年以上前に、祖父、祖母が行ったと思います。。かなり高齢な為、確認はできません。
つまり、契約書のようなきちんとしたものは多分なかったと思います。
借地権という名前はよく聞きますが、それは一般的には契約書のようなものも作成するのでしょうか?
または、昔だとそういったものを作成しないことも多いのでしょうか?
投稿日時 - 2009-06-04 20:04:14
まず家屋番号がわからなくて登記簿取れないだけでなく、
本当に登記自体がなされていなかったということでよろしいのでしょうか?疑問があればお父様に納税通知がきているということですので、市役所でお父様が固定資産評価証明書を申請のうえ家屋番号欄がないことを確認してみるのもひとつの手だと思います。手間と400円前後がかかりますが。
増改築なんかの際に、表題登記を変更していないことはわりとよくあります。
皆様おっしゃっていますが、もしも未登記なのであれば、今後の譲渡などを可能にする意味でも、早めに表題登記だけでもしておいたほうがよいと思います。
こちらは図面作成などの都合もありますので、土地家屋調査士に依頼してしまうのが一番間違いないかと思います。
所有権保存登記は任意ですが、こちらも普通は行いますね。免許税という税金と、司法書士に頼むと報酬もかかりますが。
土地の譲渡にともなう収去などに関しては借地借家法などの規定もありますので、保護されるケースもありますが、あとあともめたりしないように、早めにきちんとしておいたほうがよいと思います。
投稿日時 - 2009-06-01 04:07:06
回答ありがとうございますm(__)m
固定資産評価証明書ですか!なるほど、さっそく勉強の為に取得してみます!
参考にさせてもらいます。ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-06-04 20:04:01
なんだか変な方向に行ってますね。
表題登記は義務です。
保存登記に義務はありません。ただ、権利を主張する為には必要です。
>土地が借地で所有建物未登記というのはたくさんあるものでしょうか?
普通はないでしょう。建物の登記をしなければ権利(この場合は借地権)を主張できずに善意の第3者に対抗できませんよ。もし土地を第3者に売買でもされたら取り壊さなければならなくなるでしょう。
投稿日時 - 2009-05-31 22:30:13
回答ありがとうございますm(__)m
勉強になります!もう一度、親と確認し調べてみます!ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-05-31 23:11:43
だれに対して、何のために証明するのか・・・によります。
たとえば売却するのに、登記物件でなければいやだ、とか言われているなら、登記するしかないでしょう。しかし建物引渡証明とかが入手できない場合もありますね。そういった場合、実務的にはどのように解決されているのか知りませんが、費用がかかるのはしょうが無いと思います。
取り壊すために、所有権の疎明をしてくれというだけなら、固定資産税の納税管理人となっていることとや、他の相続人から一筆取れば十分ではないでしょうか。
抵当権を設定するために登記が必要というならわかりますが、未登記建物の所有権を厳格に証明する必要があるシーンを思いつきませんので・・・。
投稿日時 - 2009-05-31 21:01:11
回答ありがとうございますm(__)m助かります!
「抵当権を設定するために登記が必要というならわかりますが、未登記建物の所有権を厳格に証明する必要があるシーンを思いつきませんので・・・。」
すごく、納得の文章ですm(__)m
なぜ、こんな悩みに至ったかといいますと、例えば、極端な話、土地の所有者の方が建物も自分のものだと主張したりしたときにどうすればいいのだろうと思ったからです。(もちろん、父がお金を出し建築)そんな心配する必要ないでしょうか??
ちょっと、神経質になりすぎでしょうか。。
土地が借地で所有建物未登記というのはたくさんあるものでしょうか?
投稿日時 - 2009-05-31 21:59:41
登記は所有の証明ではありません。
例えば、建物を第三者に譲った場合に所有権移転の登記をする必要はありません。ですから、登記簿を見ても所有者が誰だかは確かではありません。
質問者さんの場合に、やらなくてはいけないこと。
表示に関する登記
建物を新築した時には所有者は1カ月以内に表示登記を申請する「義務」があります。この登記を怠った者は10万円以下の過料に処せられます。登記は無料ですが建物の図面が必要で土地家屋調査士に頼むならその費用がいります。
やった方がいいこと。
所有権保存登記
自分の建物だと主張するために所有権保存登記をします。これには印紙税がかかります。司法書士に頼むなら当然ながら手数料がかかります。
司法書士に電話ででも聞けばおよその手数料はわかります。どこに頼んでも同じようなもんです。
投稿日時 - 2009-05-31 17:47:31
長文での回答ありがとうございますm(__)m助かりますm(__)m
登記で所有者を確定することはできないのですね。。なるほど。
そうなると、完璧に証明するものってのはいったいなにになってくるのでしょうか。
10万円以下の過料ですか(>_<)でも、実際、表示の登記すらやっていない家というのはたくさんありそうなんですが、どうなんでしょうか。
投稿日時 - 2009-05-31 21:46:06