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質問

質問者:roki77 月半ば契約満了による家賃支払い
困り度:
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今月12日をもって契約満了となり、1月前に契約の更新はせず引っ越しをする旨を伝えました。
そのさいに契約書により1月分の家賃はもらいますと言われました。
契約書にも解約月は月割りでの支払いとなっています。

疑問があるのは契約期間であって、12日までの契約であり、13日よりの期間は契約していないので家賃を払うのは納得が出来ないのですが。

契約途中解約の月割りと契約満了は関係ないのでしょうか?
月割りならば月末までは居住しないと借り主が損をするシステムですよね?
しかしその事も告げられる事はなく、12日の部屋の引き渡しで鍵も返しました。

この条件で家賃の返還はできるんでしょうか?半月以上だと4万円近くにはなるのですが。
どなたかいいアドバイス、意見をお聞かせ下さい。
質問投稿日時:09/06/13 10:18
質問番号:5039916
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回答

 

回答者:kendosanko #2の訂正
× (5/3退去で7月末まで家賃発生)
○ (5/3退去通知で7月末まで家賃発生)

それと、
今回はご自分の無知を恥じ、次回からは、退去月日割りなしの契約を避けか、退去月日割りなしの物件はぎりぎり月末に退去にするよう、心がけてください。はんこをつくときは、慎重に!

契約書にはんこがある以上、退去月の日割り家賃を放棄したのは、あなた自身の意志とみなされます。4万円失いましたが、1つ賢くなりましたね。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/06/13 13:11
回答番号:No.3
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答感謝致します。
参考にはなりませんでしたが、家賃日割りで全額戻ってきました。

借り主不利な契約がまかり通ってる事が、おかしいんじゃないですかね。
契約にはんこつこうが、借り主不利な契約は破棄とまではいきませんが交渉の余地は十分あります。

回答

 

回答者:kendosanko > しかし契約満了に伴い契約期間外での家賃月割り請求に納得
> しかねるのです。13日以降の契約期間外では誰が部屋の権利を
> もっているのでしょうか?
> 家賃分の料金はこちらが払ってるわけですが、鍵は返還済みで
> 月末まで部屋を使っていいと説明を受けていません。もし使っても
> いいとしても契約期間は12日までです。

だれが権利を持っていようと関係ありません。あなたの契約書の特約事項(退去月は日割りなし)に基づき、あなたが契約書にはんこを押した時点で、退去月の日割り家賃は「あなた自身が放棄していることになります」。今回は勉強になったと思い、次回から注意してください。

契約期間は12日までと勝手な解釈で主張してますが、ふつう家賃は月末に翌月払いをしますから、あくまで家賃の単位は月初め〜月末です。

説明を受けていませんといいますが、契約するときに、不動産屋さんといっしょに、契約書を順番に読んでいきませんでした? 

あなただけじゃなく、同じ質問はいっぱい出てます。契約書に日割りと書いていない場合は、質問者がほとんど撃沈しているので、ご覧ください:
http://oshiete.homes.jp/qa2643690.html
↑特に2番の回答が参考になります
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3327673.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4454132.html
2月前退去通知の人が出会った悲惨な例(5/3退去で7月末まで家賃発生)↓
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4990140.html
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/06/13 12:58
回答番号:No.2
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:kendosanko 契約書に月割りでの支払いとあるなら、残りの日は、返却されないと考えるのがふつうなのでは? 

退去月が日割りなら、いったん全額口座からが引き落とされているなので、敷金精算のときに、家賃の過払い金(預かり金扱い)として、いっしょに返還されます。ただし、敷金精算がもめると、過払い金の返還も遅くなりますね。うちは運良く、契約書が退去月日割りだったので、こうなりました。

いずれにしても、あなたの契約書次第。返却の要求は根拠がなく、望み薄だと思いますよ(入居するときに、あなたが契約書の文面をよく読む必要があった)。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/06/13 10:53
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
月割りの件は契約書にも明記してありますので納得はしています。
しかし契約満了に伴い契約期間外での家賃月割り請求に納得しかねるのです。
13日以降の契約期間外では誰が部屋の権利をもっているのでしょうか?
家賃分の料金はこちらが払ってるわけですが、鍵は返還済みで月末まで部屋を使っていいと説明を受けていません。
もし使ってもいいとしても契約期間は12日までです。
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