
敷金・礼金の返金に関して
現在住んでいるマンションは2LDKで敷金・礼金は4ヶ月で大体25万円ほど支払いました。
尚、近々引っ越すこととなりこの敷金・礼金を全額までとはいかないものの、ある程度返金してもらいたいと思っております。
ちなみに3年間すんで、それほど大きな汚れや傷などなく、いわゆる自然消耗程度のものしかございません。
一番気になるのが入居するにあたって契約書に「退去時に敷金・礼金は返金しない」旨が記載されており、それを知った上で契約したことです。
上記の場合、やはり返金してもらうことは不可能なのでしょうか?
可能な場合、どのような法的理屈で不動産会社へ対応すればよいのでしょうか?
投稿日時 - 2009-06-15 15:02:43
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回答(9)
大家です。はっきり言って、礼金は帰ってきません。礼金ですから!
6万円家賃で礼金1、不動産屋支払い1敷金2と言う所でしょうか?
大家も募集に経費が掛かりますので、礼金を充当しています。
敷金は、大家と貴方の話し合いでしょう。私は、数ヶ月での居住でもクリーニング代金は頂いています。1Kで4万円くらいです。
敷金2ヶ月で26万円をお預かりしていますから、差し引いて戻しています。
訴訟にするのは貴方のご自由ですが、得をするのは弁護士だけ。
時間と、労力と、費用が掛かります。敷金返還の件は、入居時に確認すべきですね。印を押した以上大人の対応を取りましょう。
投稿日時 - 2009-06-17 09:04:53
法的処置ですか
不動産の契約は多分大家さんとなさってると思います
賃貸借契約書をご覧ください。
交渉先は大家さんです。管理会社さんではありません。
契約書に謳ってあるので絶対!
と申されます不誠実業者さんが多いようですが、
そもそも契約者に対して一方的に不利な契約は、
消費者契約法10条に基づいて認められません。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200406.html
この方面から、大家さんに対して返金を求めるのが良いと思います。
いきなり大家さんに言いますと、
管理会社さんの体面が無くなりますので、
一報入れてからでも良いかも知れません。
難しそうなら、司法書士さんや弁護士さんにお願いすると良いでしょう。
投稿日時 - 2009-06-16 10:00:56
敷金とは、不動産、特に家屋の賃貸借にさいして賃料などの債務の担保にする目的で、賃借人が賃貸人に預けておく保証金を言います。
礼金とは、部屋や家を借りるとき、謝礼金という名目で家主に支払う一時金を言います。
と言うことで、通常は敷金は家賃未払いなどのために利用されるものですが、契約書に返金に応じないとあり、それを承諾して契約したのであれば、返金はありません。
この、敷金は、退去時に補修費の問題で拗れるのを事前に返金に応じない事で、解決する策であったようですね。
補修費の交渉があったら、敷金の返却が無いのだから、それを当てるように拒否されるのですね。
投稿日時 - 2009-06-15 15:18:18