
敷金返還の請求について
敷金返還の請求について
なかなか返してくれない敷金返還を求めて、行政書士に賃貸契約書等を渡し敷金の返還見積もりと大家に送る内容証明を作成してもらい先週送付しました。行政書士によるとこの内容証明で7割位は返還に応じるとのことでしたが、内容証明を送ってもなんの音沙汰もなく、昨日念のためと思い、通帳記帳してみると、内容証明で請求している額の半分以下の金額が振り込まれていました。
なんの連絡もなくです。
大家が家が留守だったので、不動産屋に電話すると「振り込まれてあった金額が敷金返済額です。それ以上はないです。訴訟するなら勝手にどうぞ。」と言われ忙しいからそんな事でいちち電話してくるなまで言われました。
相手の不動産屋は大手ではありませんが設立からどんどん業績を伸ばしていて
地元の弁護士をひとり雇っています。
弁護士がついているからこんなにも横柄な態度なのでしょうか?
こちらに勝ち目はあるのでしょうか?
内容証明で返還されない場合、次は少額訴訟になるらしいのですができれば女ひとりで法律の知識もなく訴訟などは避けたいのが本音です。
こういう経験をお持ちのかた、アドバイスをお願いします。
投稿日時 - 2009-06-23 14:34:34
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回答(12)
私も#8さんに同意。
お気持ちは重々わかりますが#5さんと#7さんの回答は論外。
「警察へ行け」とか、「起訴すれば無効にできる」とか民事と刑事の
区別もついてない馬鹿げた回答です。
今回のお話は「民事」です。民事は警察も検察(「起訴」は検察官が
刑事訴訟法に基づいて行うもの。まぁ民事でも「起訴」という言葉を
使う場合がありますが、普通は「起訴」は刑事で使います。)もまった
く関係ありません。しかも「クリーニング代」などを敷金から差し引く
行為は認められる場合が多く(判例多数あり)何の根拠で「起訴すれば
無効にできる」のかさっぱりわかりません。
>特約としてハウスクリーニング、鍵交換代、敷金から家賃の1か月
>を退去時差し引くでした
質問者様は入居時に「この特約に納得して」契約しています。
契約というものは基本的に「双方合意して」結ばれます。
今になって「この契約は認めない」というのは「後だしジャンケン」です。
もちろん契約が「公序良俗に反する」「著しく不当」というのであれば
契約後に内容の撤回も可能でしょう。
しかし両者の主張が食い違っている以上、決着をつけてくれるのは「司法」しかありません。
投稿日時 - 2009-06-24 01:42:22
建築兼大家業してます。
行政書士の先生が少額訴訟すれば良いと言っているみたいですが、お勧めしません。
もし、相手が腹を立てて受けて立てば通常の裁判になります。http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/ko_04.html
とにかく、少額訴訟する前に一度弁護士に相談したほうが良いですよ。
貴方の主張など、ここで聞いても全てが分かる訳ではありませんので…。
>>不動産曰く、裁判で負けたことがないと言っていました。
脅しでこんな事を言っているかも知れない業者を懲らしめたい気持ちも分かりますが…。
もし、脅しじゃなくホントなら危険です。〔質問者様が全面的に悪いと言う事ですね。〕
私は質問者様と逆の立場ですが(身内に弁護士もいます)、裁判は大変面倒なので軽々しく裁判をするなどは言いません。
投稿日時 - 2009-06-24 01:11:25
質問者の契約内容、部屋の使い方の程度がわかりませんから請求が正しいのか?裁判やって認められるのかは何とも言えません。
#5と#7の回答は論外ですが(笑)
請求すれば必ず全額返還されるものでもありませんし、泥棒だから警察行けとか本当に実行したら笑いものになります・・・
原状回復うんぬんはここでいくら論じても仕方がないことなので触れません。
請求が正しいのか、認められるのかは別としての話です。
納得がいかなくて感情的になっているのはわかりますが、大家さんと不動産会社の関係はどうなのでしょうか?
不動産会社に管理を委託しているのか、不動産会社はただのサービスとして連絡係りだけのものなのか、どうなのでしょうか?
>大家が家が留守だったので、不動産屋に電話すると
質問者は相手憎しでみんな一緒のように考えている節がありますが、もし裁判を行うのならば、まずはそのあたりをしっかり把握していなければ話になりませんよ。
少額訴訟といえども(小額とか漢字すら間違えている人多いですねwww)裁判で主張が認められるには「訴えた側が相手に非があることを証明する」必要があります。
内容証明郵便は「送付者が相手に対して主張することを郵便・文書にて送付し、相手が受け取った」ことを証明するだけで、送付者の主張が正しいことを証明するものではありません。わかっているとは思いますが。少額でも何でも自分から動かなければ何も動きません。
>本当に気持ちの問題です。いまや返金より相手に謝ってほしい気持ちだけです。
だったらあきらめて気持ちを切り替えたほうが精神的にいいと思います。
質問者さんに該当するかは別として
素人がやった掃除と、プロのハウスクリーニング業者の入った状態は明らかに違います。
それと、経験上敷金でとことん揉める人に限って使い方がひどい(あるいはその自覚がない「生活すれば当たり前だろう!」とかいう方が多い)のは確かです。
裁判になれば、その主張が客観的に正しいことを証明しなければなりません。主観や感情論(「その不動産屋はこんなに態度が悪い」とか言っても裁判の論点に関係のない話ですから)では戦えません。
退室の際に室内の写真くらいは撮ってありますか?
立会いに来た人が「きれいだ」と言ったなんて程度の主張は「そんなこと言ってません」「きれいだといってもクリーニング費用を免除できるほどのレベルじゃない」となればあとは水掛け論になります。
行政書士は裁判官ではありません。極論すればクライアントである質問者に有利なことを言うでしょう。そして弁護士なら成功報酬とかありますけど行政書士はただの「代書屋さん」です。本人が訴訟するための書類の作成のお手伝いと助言をするだけで、たとえ裁判で負けても一定の報酬は発生します、とういうか書類作成とかの時点で発生していてそのあと裁判がどうなろうが関係ありません。
冷静に対費用効果を考えて行動してほうがいいように思います。
>法律の知識もなく訴訟は避けたい
そのスタンスでは120%勝てません。
公的な無料相談などもありますが、それは相談者の主張に対してそれが全て正しいという前提での回答であり、その回答は何ら法的拘束力を持ちません。よく「消費者センターでこういってた」とか鬼の首取ったように騒ぐ方がいますがそんなのは「だからどうしたの」で終わりです。
結局、主張を通したければそれなりの手間と費用がかかることになります。同情だけでタダでやってくれる奇特な弁護士でもいれば別ですが(笑)
質問者には厳しいことばかり書いているかもしれませんが、現実的なことを書いているつもりです。
「裁判やれば勝てます、とことん戦いなさい」みたいな無責任な煽りを入れてる方は、所詮ただの野次馬です。裁判費用を出してくれるわけでもありません(笑)私はそのようなスタンスはきらいですので・・・
投稿日時 - 2009-06-23 23:30:50
明らかな悪徳業者です!!
善良な借主から敷金を返還しないとは許せません!!
行政書士の方が仰る通り、ハウスクリーニング、鍵代は勿論、
敷き引きで敷金を返さないようにする契約は違法です!
契約書に捺印しても起訴すれば無効に出来ます!
但し、少額起訴しても悪徳業者が反訴した場合は
通常起訴に移行する為、多額の弁護士費用が発生します。
そのことを知っているから悪徳業者は善良な借主から
色んな手段を使って敷金を巻き上げようとします!
これはお金の問題ではなく、気持ちの問題です!
絶対に泣き寝入りせず、悪徳業者から敷金を取り返しましょう!
悪徳業者が裁判で負けたことがないと脅しをかけていますが
特約があっても敷金を返金することが定着しています!
最高裁で借主が勝訴した判例もあります!!
正義はあなたにあります!
1日でも早く悪徳業者がいなくなる日を願っています!
投稿日時 - 2009-06-23 21:42:22
熱いアドバイスを有難うございます。
行政書士に相談したところ、とりあえず督促状を出してみて反応がなければ少額訴訟しましょうとのことでした。
督促状を無視された場合、勇気を出して少額訴訟してみようと思います。
投稿日時 - 2009-06-23 21:59:12
不動産屋です。
>弁護士がついているからこんなにも横柄な態度なのでしょうか?
それは、顧問弁護士ですので、月々数万円の顧問料を支払って、相談に乗るというだけの存在です。実際の裁判で弁護してもうら場合は、多少の割引が有りますが弁護料、数十万円先に支払う必要があります。
ですので、この程度の裁判では、弁護士が登場することは、まずありません。余程の金持ちならあり得ますが、、、
>次は少額訴訟になるらしいのですが
憶測ですが、小額訴訟を起した場合、先方は通常の訴訟は希望しないのでは無いでしょうか?通常訴訟になると、請求金額に対して割りが合わなくなります。めんどくさいので、小額訴訟で1日で終わらせたいのが普通の対応だと思います。
普通の訴訟に変更したら、確かに素人にはキツイので弁護士か司法書士への依頼は必須ですが、小額訴訟は、非常に解り易くて素人でも簡単な調停です。
まず裁判官は、いません。代わりに裁判官を退職したおじいさんが話しを仲裁してくれます。場所も円卓で、テレビで見るような裁判台ではありません。双方の言い分を聞いて適切なアドバイスをして納得させてくれるでしょう。
それで、判断してもらったら、すっきりするんじゃ無いでしょうか?
(後、社会勉強にもなりますし、)
多分、お金、うんぬんじゃなくて気持ちの問題になっているんでしょうから、、、
後、負けたからと言って、逆に法外な請求をされることは、ありません
簡易裁判所は、実に常識的な判断しかしません。
投稿日時 - 2009-06-23 18:48:04
本当に気持ちの問題です。いまや返金より相手に謝ってほしい気持ちだけです。
借りる時は感じよく退去したら鬼のような対応で、この不動産屋には失望させられました。
謝ってくれるような人柄ではないので少額訴訟を起こして敷金を返金してもらってすっきりしようと決めました。有難うございました。
投稿日時 - 2009-06-23 22:06:57
部屋の状況、契約書の内容がわからないので、何とも言い難い。
>訴訟するなら勝手にどうぞ
訴訟起こされても、平気な材料があるのでしょうか。
投稿日時 - 2009-06-23 15:58:16
契約書はだいたい世に出回っている賃貸契約書と同じ書き方で原状回復の義務が借主に生じる内容でした。
そして特約としてハウスクリーニング、鍵交換代、敷金から家賃の1か月を退去時差し引くでした。
私は鍵交換代は入居時払ったような記憶があったのですが領収書などもらってないため強く言い切れず、ハウスクリーニングも綺麗に掃除して退去したのにきっちり差し引かれたことに納得いきませんでした。不動産屋に相談しても契約書どおりの一点張りで大家はいつも夜まで留守だしあまりにも対応に腹が立って行政書士に賃貸契約書と不動産屋から送られてきた敷金返済見積もり書を見せたところハウスクリーニング、鍵代は勿論、敷き引きも敷金を返さないようにする違法な約束らしく、本来なら預けた敷金のほとんどが返ってくるはずだと言われたので内容証明の作成をお願いしました。
しかし相手側が要求応じずなので意気消沈といった感じです。
ちなみに7年間ちょっと住んでいていました。5年間は大人ふたりだったので綺麗に使用していたつもりですし、子供が生まれて子供が襖を2枚穴をあけてしまったのは勿論こちらの支払いだと思っています。
ただ、不動産曰く、裁判で負けたことがないと言っていました。
投稿日時 - 2009-06-23 20:25:23
今年1月に7年住んだマンションを引き払った者です。
部屋を出る時に
業者と共に内観はしなかったのでしょうか?
私の場合は
業者が部屋のあちこちを見て
『綺麗に住んでくれたみたいで
クーラーと換気扇のクリーニング代とだけ頂きます』
と言われ、
9割くらい戻ってきました。
その時、その場で
きちんと紙面にしてくれて
いつ銀行に振り込むかを説明されました。
そのうえでサインと捺印して
部屋を引き払いました。
その様な手順がなかった場合は
7割戻ると予想されても
後から
壁に傷があったとか
何を指摘されてもこちらは何も言えない気がします。
訴訟されても
あなたが綺麗に住まれていた証拠がないので
勝ち目があるかはわかりません。
この様な場合
立ち合いで内観してくれなかった事などを
きちんと説明される方が良いかもしれません。
投稿日時 - 2009-06-23 15:22:15
立会いはしました。
若い不動産屋のお兄さんでしたが、襖2枚の穴以外は部屋は綺麗に使っていると言っていました。ただ、襖の張替え以外にハウスクリーニングと鍵代は絶対もらうと言われました。
一応こんなにきれいなのに?と言ってみたのですが業者が入りますからとのことで、金額は教えてくれず、返金は少ないけど2か月以内にありますと言ってサインのみしましたがやっぱり納得いかず翌日不動産屋にやっぱりあんなに綺麗なのにハウスクリーニングを取られるのはおかしいと主張してみたところ、契約書に記載してありますの一点張りでした。
投稿日時 - 2009-06-23 22:09:08
こんにちは
うーーーん。。。
質問者様の主張(金額)の正当性はさておき、敷金をにぎっている相手方が、
>それ以上はないです。訴訟するなら勝手にどうぞ
という態度であれば、もう訴訟しか方法はないと思います。
>内容証明で返還されない場合、次は少額訴訟になるらしいのですが
>できれば女ひとりで法律の知識もなく訴訟などは避けたいのが本音です。
いくら訴訟をさけたくても、他に方法があるかといえば正直ありません。
小額訴訟をおこしても、たぶん大家は(手馴れた大家なら)小額訴訟を
拒否して通常訴訟に切り替えてくると思います。
やり手の不動産屋がバックにいるようですので、多分そうなるでしょう。
むこうは訴訟費用も弁護士費用も「税金対策」になりますから。
そうなれば質問者様も弁護士をたてないと「非常に不利」です。
敷金返還トラブル相談会社もたくさんありますが、行政書士が内容証明
を送っても相手が「訴訟を」というのであれば、結果は同じで、裁判
しかないでしょう。
あとは訴訟にかかる手間と費用、
>内容証明で請求している額の半分以下
この残り金額との兼ね合いで、「とりあえず小額訴訟」をおこすかを
ご判断なさるしかないと思います。
投稿日時 - 2009-06-23 15:09:20