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質問

質問者:crayola 賃貸契約更新時の賃料値上げについて
困り度:
  • 困っています
近々賃貸契約の更新があり、大家さんから賃料の値上げをもうし出されています。

他の質問を参考にすると
・賃料の値上げは正当な理由と、双方の合意が必要
・どうしても納得いかなければ供託という手段もある

ということが分かりましたが、具体的に自分のケースにも当てはまるのかどうかが疑問です。
どなたかアドバイスをいただけると幸いです。

(1)契約書には、「更新時に値上げを行うことができる」とあり、「双方の協議の上」のような文言はありません。

(2)最近、不動産の所有者が変更になり、新しい大家さんから賃料値上げの要求がありました。

(3)新大家さんの要求は20%の値上げです。実際、近隣の相場より、15%〜20%程度安い賃料で借りています。また、旧大家さんとの交渉で、入居時に数千円の値引きをしていただきました。

(4)(3)を考慮して、ある程度の値上げには応じてもいいとは考えています。ただし、事務所使用のため20%も賃料が上がっては経営に負担が大きすぎます。せめて10%程度以内にとどめたいです。

できれば法的な根拠もふまえてご教示いただけると助かります。

何卒よろしくお願いします。
質問投稿日時:09/07/04 10:31
質問番号:5097069
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:KEKEKO2008 KEKEKOです。不動産の契約ってかなりアバウトだと思います。
更新って・・しなくても借主は関係ないって知ってますか??今は、期間の定めのある契約を交わしていますよね。このまま放っておくと・・・さぞ大家が有利かと思っていたら・・法定更新になるんだそうです。つまり期間を定めない契約です。
私は、何年か前に立ち退きをお願いしました。住宅でしたので一層借家法の保護の中に在り大変でした。更新には応じない、退去の話し合いにも応じない結局裁判になり2年間工事が遅れ、5万円の家賃の所160万円の立ち退き料を払いました。

弁護士には相談しましたが、殆ど自分でやったので時間が掛かりました。うちの契約書にも、立ち退きの場合は何の要求も無く立ち退くと明記してありましたが全く当てになりません!!こうなってくると、契約書等全く無意味です。要するの本気で争うと必ず大家が負けます。不動産屋など何の役にも立ちません。

店舗の場合は保証金など入れていると思いますが・・・それらは・・どうなっているのですか??
市町村の無料相談窓口で弁護士の相談が30分無料で受けられます。まずそちらに相談しては如何ですか?
それを元に大家さんと相談されるのがいいでしょう!!近隣とそんなに差があるのなら10%で頑張って下さい。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/07/09 00:28
回答番号:No.4
この回答へのお礼ありがとうございます!

大変でしたね。。。
こちらもトラブルになるのは嫌なので、交渉をしてみて、いやなら出ていけなどと言われたときには、無料相談も考えてみます。

保証金ではなく、敷金、礼金で支払っています。

回答

 

回答者:in_go-ing > もし可能でしたら、上記の法的根拠、判例など教えていただけると助かります。

 借地借家法という不平等法では借主が絶対的に有利になっています。ただ、質問者様の場合は法人契約ですとちょっとこの法の保護からは外れるかもしれませんが、貸主の一方的通告で家賃が決定できると言うことにはならないでしょう。

> 実際の家賃が、相場より安いことは、値上げの根拠としてどの程度の効力があるものなのでしょうか?

 かなりの乖離があれば裁判しても認められますが、こればかりは『やってみなければわからない』部分です。まぁ、話し合いがつかなければ裁判しか仕様がないでしょう。最近は『賃料値下げのコンサルタント』なんてのもいるようですが、費用対効果の程はわかりませんし、弁護士立てて裁判しても見合う金額とも思えませんから、質問者様が上手に交渉するしかないでしょう。
 なお、その際に、弁護士や司法書士なんかを引っ張り出したり、法的にとか言い出すと交渉は決裂します。せめて仲立ちさせるのは不動産屋さんくらいにしておいた方が話はスムーズに運ぶでしょう。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/07/05 22:49
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:KEKEKO2008 大家です!!
昨年、店舗の契約更新の際に4%の値上げをお願いして何とか合意しました。20%という金額はかなり大きいですね。こんな不況時にちょっと無体じゃないですか!
近隣の賃料の事は勿論ですが、出てしまわれたら一番困るのは大家だと思いますが・・・実際は出て欲しくてそのような事を言われているのではないでしょうか?供託という手段もありますが双方の関係が修復できないくらいのダメージは受けますね。

法的な措置を講じるには、時間とお金が掛かりますよ!契約書に書かれている事とは勿論重視されますが、大家さんと相談するのが一番と思いますが10%で交渉進められたら如何ですか?
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/07/05 10:53
回答番号:No.2
この回答へのお礼ありがとうございます!
返答が遅くなり申し訳ございませんでした。

交渉の際、何か具体的に法律的な根拠が示せると有利かと思いますので、
引き続き法的なことをご存じでしたらご教示いただけると助かります。

何卒よろしくお願いします。

回答

良回答20pt

回答者:in_go-ing  大家しています。

 契約書に記載があろうがなかろうが、双方の同意がなければ契約内容を変更することは出来ません。
 また、競売以外では、所有者が変わっても前の契約は継続されます。

 現実、質問者様のお部屋が事務所仕様であると、今の経済情勢ですから質問者様に退室されると後を探すのが簡単とも思われませんので、大家さんは前の所有者から買った時の目算はだいぶ狂うでしょう。その辺をお含み置きの上交渉されると良いと思います。
 質問者様のお部屋が居住仕様であれば、立地によっては経済情勢に関係なく募集をかけられますので交渉も違ってくるでしょう。
 その辺は、事業を為されている質問者様ですから“釈迦に説法”でしょうが、相手が居住中のマンション?を買ってきた事情等をお考えの上、交渉を頑張ってください。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/07/04 12:08
回答番号:No.1
この回答への補足早速のご回答ありがとうございます!
大変参考になります。

>契約書に記載があろうがなかろうが、双方の同意がなければ契約内容を変更することは出来ません。

もし可能でしたら、上記の法的根拠、判例など教えていただけると助かります。

また、実際の家賃が、相場より安いことは、値上げの根拠としてどの程度の効力があるものなのでしょうか?
ある程度は応じざるを得ないものなのか、それとも(大家さんとの関係などを気にしなければ)全くつっぱねてもいい程度のものなのか。

よろしければ教えて下さい。

何卒よろしくお願いします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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