
開発許可
質問です。
(1)A法人が開発許可を得、その土地にB法人が建物を建てるということはできるのでしょうか?
(2)A法人の土地をB法人が開発の許可を得るということはできるのでしょうか?
こういったことは、何を根拠法に考えればいいのでしょうか。どなたか教えてください。
(3)上記とは別で、病院がグランドを持っていて、その土地に建物を建てるについては、考え方として、グランドとしての開発許可であれば、事由に建てられるものではないのでしょうか。
投稿日時 - 2009-07-10 18:56:21
>(1)A法人が開発許可を得、その土地にB法人が建物を建てるということはできるのでしょうか?
都市計画法29条の開発許可とは
開発行為をしようとする者は
行為の着手善に知事等の許可を受けなければならない
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html#1000000000003000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は~
よって、許可と言うものは
人に属するもの=属人ですから
許可の取り直しです。
>(2)A法人の土地をB法人が開発の許可を得るということはできるのでしょうか?
土地所有者が違う場合いは
施行同意で可能
尚且つ、抵当権者がある場合も
抵当権者の同意が必要。
>こういったことは、何を根拠法に考えればいいのでしょうか
上記サイト
根拠法令は都市計画法です。
>(3)上記とは別で、病院がグランドを持っていて、その土地に建物を建てるについては、考え方として、グランドとしての開発許可であれば、事由に建てられるものではないのでしょうか。
建築物前提の区画形質の変更を開発許可と言う。
よって、更地のグランドでは開発許可はありえない。
なお、用途地域により回答が違うが
現況更地であれば
市街化なら用途規制のみだから建築可能。
調整は、属人許可だから
建築主で許可の取り直し。
以上。
投稿日時 - 2009-07-11 06:29:34
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