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質問

質問者:dlna 新築に伴う、土地の名義変更について
困り度:
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新築を建てることになった、31歳(女性)です。
家族構成は、下記のとおりです。
・私(31歳)
・夫(35歳)
・子供なし/共働き

建築する土地は、
祖父・祖母・叔父の3人名義の土地(各1/3所有)です。

そうなった経緯をお話すると、

・祖父は現在寝たきりで入院中(意思表示はできません)
・祖母は数年前に他界(土地に関しての遺言はありません)
・叔父(私の母の弟です)は他県に持ち家があり、
 母が祖父母を看る代わりに、私(姪)が
 その土地に家を建てても良いと、
 口頭ですが、言ってくれています。

そこで、名義変更について質問です。
人によっては、
『生前贈与になるから、土地の名義は今のままが良い。』
という人と、
『おじいさんが亡くなられた後だと、手続きが大変になるから、
早い時期に、あなたの名義に変えたほうが良い。』
という、意見に分かれました。

このような経験をなさった方はいらっしゃいますか?
または、贈与や土地名義について詳しい方がいらっしゃいましたら、
教えてください。
ちなみに、土地の名義は私(女性:31歳)
建物の名義は、共働きなので夫婦連名にしたいのですが・・・。

宜しくお願いいたします。
質問投稿日時:09/08/03 20:12
質問番号:5179240
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回答

良回答10pt

回答者:name9999 税務署で確認することをおすすめします。

祖父・祖母・叔父からあなたへの名義変更は、当然、贈与税がかかります。
しかし祖父が亡くなったとしてもあなたには相続権はありませんので、相続した人(あなたの母や叔父)から贈与を受けることとなり、それでも贈与税は同じくかかります。
なので、どうせならさっさと贈与として受けて税金を払うのも良いですが、贈与税ってかなり高額ですよ。
ちなみに、祖父からは普通に母や叔父が相続し、母や叔父が亡くなるまで名義変更をせずにいて、亡くなったらあなたに相続できるように遺言状などを取っておくという手もあるでしょう(ただしこの場合、叔父の相続人(妻や子)から遺留分を請求される可能性はあります。なので祖父からの相続時に叔父の持分を極力少なくしておくことで遺留分を軽くすることもできます)。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/04 09:57
回答番号:No.3
この回答へのお礼お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
有り難うございました。
参考にさせていただきます!

回答

 

回答者:otudo606 >祖父は現在寝たきりで入院中(意思表示はできません)
>『生前贈与になるから、土地の名義は今のままが良い。』

おじい様が自分の意思表示が出来ない場合は、本人確認が不可能なので贈与であろうと売買であろうと現状ではなかなか難しいと思います。
本人確認が出来ない場合は司法書士が受けてくれない可能性が大です。

>おじいさんが亡くなられた後だと、手続きが大変になるから、
早い時期に、あなたの名義に変えたほうが良い。』

叔父さんから遺産相続に関しての放棄などの意思確認(文書など)などで明確にされておいたほうがよいと思います。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/04 08:23
回答番号:No.2
この回答へのお礼お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
有り難うございました。
参考にさせていただきます!

回答

良回答20pt

回答者:hazu01_01 個人的な意見ですが、早く名義変更した方がよいとおもいます。
土地の名義をそのままにした方がよいのは贈与税対策ですが、通常叔父さんから相続はないでしょうから、叔父さんの相続の時にもめる可能性が高いです。贈与税対策よりも後日の遺産相続の争い防止が先だと思います。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/03 20:46
回答番号:No.1
この回答へのお礼早速のご回答有難うございます。仰るとおりだと思いました。不安要素は早めに解決しておいたほうが良いですよね。なるべく早めにクリアになるようにしたいと思います。有難うございましたm(_ _)m
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