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質問

質問者:honey787 アパートの更新について
困り度:
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10月初旬にアパートの契約が切れます。
これまで2回更新し、6年間住んでいますが、この半年ほどは転職しお給料日が変わったため、家賃の支払いが2ヶ月に1回くらいのペースで遅れてしまっていました。○日までに支払いするようにという督促状が届くのですが、その期限は必ず守ってきました。
ただ今回、いつもなら更新の書類が送られてくるはずの時期を過ぎても書類がとどきません。
契約書には「たびたび家賃の遅延があり貸主との信頼関係がなくなった時は予告なく契約を解除できる」とあり不安になりました。
ある日突然「出て行ってほしい」といわれる事もあるのでしょうか?
その場合、新しい部屋を探す猶予は与えてもらえますか??
質問投稿日時:09/08/11 20:56
質問番号:5199837
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回答

良回答20pt

回答者:m_inoue222 大家してます

>ある日突然「出て行ってほしい」といわれる事もあるのでしょうか?

有るかも知れませんが言うのは大家の勝手

貴方は出て行く必要は有りません

契約解除・更新拒絶の前には必ず予告が有るでしょう

更新契約書が無くても入居し続ける権利はありますのでそれほど心配はされなくても良いでしょう

ただ、更新契約がされない場合は今度家賃の滞納が有れば追い出される可能性は発生します

「予告なく契約を解除できる」...書かれていても無効になります

「たびたび家賃の遅延があり貸主との信頼関係がなくなった時は予告なく貴方の体を自由に出来る」と書かれているのと同じです

「家賃の滞納」+「契約解除の警告をされた」+「それ以後も滞納を繰り返す」+「契約解除」

貴方の場合はまだ「警告」がなされていません

「予告なく契約を解除できる」は借地借家法の判例でも消費者保護法で考えても無効な条文でしょう

同じ条文でも「入居者から予告なく契約を解除できる」は有効になります
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/08/12 09:14
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:dondoko4 2か月分払っておけばよいのでは。
余裕がないなら、そのことを説明するしかない。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/11 21:54
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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