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解決済みの質問

キャンセルについて

キャンセルについて
 子供が大きくなり、手狭になったので、不動産会社で良い物件を紹介してもらいました。
しかし、立地等ひっかかる事があり、キャンセルをしたいと思っています。
契約書にサイン、捺印をしてあります。
必要書類と共に、8月20日に持っていく予定になっています。
お金はまだ支払っていません。
白紙に戻す事はできるでしょうか?
キャンセル料は支払わなければいけないのでしょうか?

投稿日時 - 2009-08-12 00:34:47

QNo.5200485

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

元業者営業です

情報が少ない(賃貸?売買?、契約書の内容は?)のであくまで「一般論」としての回答です

すでに回答が出ていますが、#3は論外です。決してこの様な「軽率な行為」は慎んでください。たとえ書面を破ったとしても、契約は有効ですから。
むしろ、自分(ご質問者様)が法的に受ける事が出来る「権利」を主張するには必要な書類ですので、大切に保管して下さい。

さて、通常は契約書にサインしているなら、売買の場合は手付金を支払っているはずなので、ご質問者様の場合は賃貸借契約で、
前家賃・仲介手数料等を支払っていないという事でしょうか。
売買の場合は#2さんの回答がズバリでしょう。

契約書にこんな記述がありませんか。

第●条 乙は、甲に対して30日前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から30日分の賃料又は賃料相当額を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの問、随時に本契約を終了することができる。

細かいニュアンスや「●日前までに~」は契約内容によって違いますが、平たく言えば「定められた日数、金額を守れば契約解除できますよ」という事です。
上記の記述の場合「契約解除の際は解約の30日前までに言えば契約を解除できますよ。その際は「30日分の賃料」を支払ってね。また、30日分の賃料を払ってくれればいつでも解約できますよ」という記述です。

この様に、通常「ノーペナルティ」での解約はあり得ません。
売買なら「手付放棄」
賃貸なら「賃料●ヶ月分」

以上のお金を支払う事になります。
これは「まだ払ってないから払わねーよ」は通じません。まだ支払っていないなら「新たに支払う義務」があります。

ご参考まで。

投稿日時 - 2009-08-12 13:43:30

お礼

 説明不足なのに、わかりやすく回答していただきありがとうございました。
今回の事は、色々反省して、勉強になった気がします。
 

投稿日時 - 2009-08-12 20:10:22

ANo.4

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回答(4)

ANo.3

契約書を渡していないのなら破ってしまえばよいのでは。

投稿日時 - 2009-08-12 11:58:00

お礼

 お返事ありがとうございます。返さなくてはいけないものと思っていたので、
破る事は考えていなかったです。

投稿日時 - 2009-08-12 19:30:03

ANo.2

不動産屋です。
ちょっとこの情報だけだといまいち不明な点があるのですが、契約はしたけれど、手付金を払っていないと言うことでいいのでしょうか?であれば、契約書の内容をよく確認してください。

重要事項説明書にも記載されていると思いますが「代金・交換差金以外に授受される金額等」や契約書には「代金、手付金の額及び支払い時期」などと謳っているかと思います。そこに記入されている内容を確認してみてください。不備があれば、ごねる事も可能でしょうが基本的にその「手付金の額」を支払って解約という「手付け流し」という方法で白紙撤回は可能です。契約書の「手付け解除」の部分に記載されています。

これは法律的に認められた売主及び買主を保護する制度になりますので、売主側から「支払え!」と言われても抵抗はできません。
中には子供っぽい抵抗をする方もいらっしゃるのですが、そのような場合ケースによって違約になる場合もあるので必ず仲介会社か売主か分かりませんが、ちゃんと話し合ってください。

また不動産業者の中には「履行に着手したから違約で契約金額の20%えお支払え」などと言ってくる訳の分からない業者もいるので気をつけてください。この場合書類も何も持って行っていないのに履行に着手できるはずがありませんので、ここは抵抗してください。

投稿日時 - 2009-08-12 09:22:19

お礼

 つめが甘かったと反省しています。いずれにせよ支払いの義務を遂行します。
支払うお金は、これまでの勉強代と思っています。
説明不足でしたが、わかりやすい説明ありがとうございました。

投稿日時 - 2009-08-12 19:59:34

ANo.1

契約書にキャンセルについて書かれていませんか?
その契約書の内容に従ってキャンセルすればいいだけです。

投稿日時 - 2009-08-12 09:00:40

お礼

お返事ありがとうございました。

投稿日時 - 2009-08-12 19:12:09