ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

質問者:aspipapa 住宅ローン控除の適用期間について
困り度:
  • すぐに回答を!
はじめまして。不動産取得の件について質問です。
新築住宅の着工ができなくて困っています。

具体的には、平成20年6月に不動産業者の仲介で気に入った造成中の土地の売買契約を結び、同年12月につなぎ融資にてその土地を購入しました。抵当権の移転も完了し固定資産税も今年分は払っております。

しかし、契約時の不動産業者からの説明では平成20年秋ごろに土地の造成が完了予定であり家の着工ができるということで購入したのですが、未だに造成が終わらず着工できずにいます。理由としては、土地のすぐ南側に土地区画整理組合が作ろうとしている調整池兼公園の整備が資金繰りがうまくいかず大幅に遅れてしまい、そこに隣接している購入済みの土地の造成が進まずにいるという状況です。

このまま着工ができないでいると土地を取得してから2年間が経過してしまい、せっかくの住宅ローン控除が受けられなくなるのではないかと不安です。

不動産業者には工事が早く進むようにプレッシャーをかけるよう催促していますが、あまり聞く耳をもちません。

そこで質問です。
(1)住宅ローン控除の土地取得から2年間というのは、上記でいうと6月の契約時から?それとも土地代金を払い込んだ12月?または抵当権の移転を行った時?いつからが土地取得になるのか教えてください。そして、もし6月からだとするといよいよ時間がなくなってきており、どのように対処したらよいか困っています。

(2)もし土地取得から2年間の間に家の着工&受渡しができなかった場合、土地売買における瑕疵にあたり不動産業者、または売主に対して損害賠償請求ができるのでしょうか?できるとしたら、受けられたであろう住宅ローン控除額と相当額の慰謝料などが請求できるのでしょうか?

以上、2点についてご教示いただければ助かります。
よろしくお願いいたします。
質問投稿日時:09/08/17 00:55
質問番号:5213008
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示

回答

 

回答者:gotcha1203 よかったです。

細かく言えば、
1、去年12月に移転されたてからの固定資産税・都市計画税
2、つなぎ融資の利息(融資実行されてから、建築着工まで)
3、住宅ローン控除の軽減率が下がった場合に、免除される金額が、当初の見込みより、少なければ差額分を請求等。
4、今現在、賃貸であれば、その賃料を負担させる等(本来なら賃料は、支払わなくてもよくなっている為)
5、上記の事を、文面にした覚書等にし、今後の負担についても、話し合い、決めたことを書類に残す。
6、5の覚書には、期限(いつ建築が可能となるか)をつけ、遅延した場合の損害金も付加する等。←催促も踏まえて。

上記のことをしておくと、多少は安全かなとも思いますが、
その不動産業者の規模等がわからないのでなんとも言えませんが、
倒産された場合には、建てれない土地を買ったようなものです。

ある程度の期限(今年中など)をきって、買戻しの事も考えておく必要があるような気がしてきました。

頑張ってください。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/19 02:27
回答番号:No.2
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答20pt

回答者:gotcha1203 こんにちは。

回答の的外れにはなるのですが、通常であれば、造成後に、所有権移転をするべきことなのですが、その業者も業者ですね。
最悪の最悪を考えれば、造成未完了のまま、その会社が倒産したらどうするのでしょうか? 銀行にも落ち度はあるかと思います。

ただちに、対処したほうがいいと思うのですが、訴訟や損害賠償請求をするのであれば、弁護士に依頼することをお勧めします。

当事者間で争うのであれば、根気が必要です、また知識も必要です。

住宅ローン控除の話は、まず上記をクリアしてからの話になります。
適用期間であれば、管轄の税務署に問い合わせれば教えてもらえるはずです。

>不動産業者には工事が早く進むようにプレッシャーをかけるよう催促していますが、あまり聞く耳をもちません。

具体的に、何らかの金銭の損害額等を書面にて提示し、賠償請求等をしたのでしょうか? 口答だけであれば、相手も口答にて返答するだけですよ。

質問(1)と(2)について
(1)時期の開始は、所有権の移転を行った日から。
今回の件は、一度、税務署に事情を話した上で、税務署の見解を聞きましょう。 当然、控除できないのであれば、今回の売主である業者に賠償請求しましょう。

(2)おそらく契約違反、債務不履行にあたり、買主の目的を果たせていないので、買戻し又は、建築着工可能な状態にするまでにかかった費用、遅延損害金等が賠償請求の対象になるのではないかと思います。

※法律に関しての専門知識は持ち合わせていないので、あくまで個人的な意見です。 ご参考までに。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/08/17 11:28
回答番号:No.1
この回答へのお礼>gotcha1203さん

 ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。最寄の税務署に問い合わせてみたいと思います。
 
 不動産業者には、土地代総額から延長となった当面1年間分のつなぎ融資の利息分と固定資産税分を差し引かせました。1年を超えると損害が発生しますので改めて対応したいと思います。
 
 
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示

【Q&Aサービスについて】Q&Aサービスは、株式会社オウケイウェイヴが管理・運営しています。Q&Aに関するご意見・ご感想・お問い合わせは、株式会社オウケイウェイヴへお願いします。掲載されたQ&Aの著作権などの知的財産権は株式会社オウケイウェイヴに帰属します。この情報に基づいて発生したいかなる損害についても株式会社ネクストでは一切の責任を負いません。

【HOME'S物件検索サービスについて】HOME'S物件検索サービスは、株式会社ネクストが運営しています。掲載情報の著作権などの知的財産権は株式会社ネクストおよび情報提供会社に帰属します。この情報に基づいて発生したいかなる損害についても株式会社ネクストでは一切の責任を負いません。各物件の内容や画像等はすべて現況優先とさせていただきます。物件の契約にあたっては、お客様ご自身が情報を確認され、各不動産会社より十分な説明を受け、ご自身の判断に基づき決定してください。