こんにちはゲストさん。会員登録(無料)して質問・回答してみよう!

回答受付中の質問

契約後の契約金誤差の請求

契約後の契約金誤差の請求
部屋を借りるのに不動産屋から契約日に支払う契約金の
明細および請求書をもらい、その請求書に記載されている金額を
支払って契約を無事に交わしました。
しかし、契約後に電話があって契約金が足りなかったので、
支払ってくださいと言われました。
やっぱり払わなければならないのでしょうか?
払うにしろ何も言わないで払うのは癪なので、(笑)
不動産屋さんにガツンと言えるような事柄はありませんか?

(1)請求書は不動産屋さんの社印があり、
 最終的な請求金額であると言われておりました。
(2)契約はその請求書記載の契約金を支払い、
 問題なく締結しております。
(3)不動産屋の一方的な記載ミスです。

これはおまけですが、契約締結時の説明は
宅建取引主任ではない方が行いました。
もちろん免許の提示もありませんでした。

よろしくお願いします。

投稿日時 - 2009-08-25 21:23:31

QNo.5236440

すぐに回答ほしいです

このQ&Aは役に立ちましたか?

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

回答(8)

ANo.8

#2です

少し気になりますので補足です

「支払の義務は基本的にありません。」...と言う意見は読み方次第で少し問題があるかも知れません

賃貸契約は「大家-入居者」の直接契約

結果として9月分の家賃が支払われなければ契約に基づき大家は契約を解除出来ます

いくら貴方が「請求の通りに支払った」と主張されてもそれは「不動産屋-貴方」での話し合いになります

で、大家は敷金から9月分の家賃を徴収し、家賃滞納で契約を解除する手続きに入ります

今回の9月分家賃はあくまで「徴収漏れ」の扱いになるでしょう

裁判になっても「大家は実際に受け取っていない」のですから勝てませんよ

先にも書きましたが通常「家賃・敷金」等の大家に行くお金は「預り金」となっているはずです

不動産屋はあくまで「預かって大家に渡すだけ」です

「預かり忘れました」で逃げられます

不動産屋は例え名目が「領収証」になっていても「9月の家賃以外は領収しました」で理論的には対抗出来るでしょう

「9月分の家賃」だけが別な領収証になっても構わないのですから...

>契約締結時の説明は宅建取引主任ではない方が行いました。

違法ですが今回は別問題

投稿日時 - 2009-08-31 13:33:59

ANo.7

初期費用の支払い時に「領収書」をもらっているのであれば支払の義務は基本的にありません。

初期費用明細と支払った額に差異がないのであればその線でゴネることも可能でしょう。

ただ、支払が可能であれば素直に払ってあげてもいいのでは?
相手も人です、ミスをすることも稀にあるはずです。

個人的におまけの方が気になるのですが・・・
契約した物件の所有者が契約した不動産会社でない場合、業法違反になります。直ちに監督省庁(その不動産屋が申請し、認可している県庁)に連絡しましょう。
ただ、契約した物件の所有者が契約した不動産会社の場合はその限りではないので問題なかったと思います。

投稿日時 - 2009-08-27 18:55:25

ANo.6

#2です

>家賃9月分  0円←今回抜けていた箇所

単なる請求漏れですので支払う義務が有ります

消滅時効は5年間

支払わなければ家賃滞納とおなじ事になります

>請求書(契約金)の明細

通常は家賃や敷金など大家に行くお金は不動産屋が預かっているだけ
「領収証」ではなく預かり証が発行されているはず

契約金の明細ではなく「初期費用の明細」となっているのも一般的ですね

今回は単純な請求漏れですから支払ってあげましょう

投稿日時 - 2009-08-27 11:57:49

ANo.5

記載漏れは、9月分の家賃ですか・・・

>支払わなくていい根拠とは
(1)請求書は不動産屋さんの社印があり、
 最終的な請求金額であると言われておりました。

という話があったのであれば、問題ないのでしょうが・・

契約書の説明の時に、支払方法等(持参、振込み、振込手数料の負担等)の話の時に、9月分の家賃の支払い方はどうするとかの話は全くなかったのでしょうか。

今回の話は正直言って、正解がないので
微妙なところかなと思いますが。

(1)
・契約書で、質問者さんも9月分の家賃が発生することは承知。
・担当者の記載ミスにより、仲介業務に不備があった。
上記をベースにして考えると、仲介手数料を半額、つまり半分は、不動産業者の負担にすることが、今回の折り合いのつく話ではないでしょうか。 

(2)
もしくは、全く支払わない旨を告げ、悪いのは担当者の一点張りで、支払を拒絶する。

策1,2のどちらを選ぶのかは、質問者さんの自由ですが、私個人的には、策1だと思います。

投稿日時 - 2009-08-26 18:09:39

ANo.4

こんにちは。
抜けてたところを拝見しましたが、9月分の家賃は普通の契約ならば、もうそろそろ支払うべき期日が来てるものです。
ですので、記載ミスは記載ミスだと思うのですが、いづれにせよ、もう払わなければならない部分ですので、あんまりどーこー言っても意味の無い部分だと思います。
例えば、契約時に説明の無かったよく分からない○○代、などを要求された、の話しであれば、支払うべき根拠を示してもらう必要があると思いますが、今回は本来もうそろそろ払わなければならない家賃の話ですから、素直に払うのが得策です。
ただ、9月分をフリーレントにする、と言う条件での契約だったらまた話は違いますが。(明細を見る限りではフリーレントでは無いように思いますが)
説明の件はまた別の話ですので・・・
今回の不動産屋の立場も分かりかねますので。

投稿日時 - 2009-08-26 17:51:36

ANo.3

記載ミスであり、本来なら支払うべき金額であることは納得しているのですよね?

誰にでも間違いはあります。
許してあげたら如何ですか?

契約時の説明を誰がしたかという事とは関係ないと思いますが…

投稿日時 - 2009-08-26 11:35:55

ANo.2

大家してます

内容によるでしょう

投稿日時 - 2009-08-26 10:10:36

補足

ご回答ありがとうございます。詳細はこんな感じです。

契約条件は下記の通りです。
引渡日:9月1日(契約は8月25日に済んでいます)
家賃:84,000円(うち管理費4,000円)
礼金2ヵ月
敷金3ヶ月
仲介手数料1.05ヶ月

不動産屋からもらった請求書(契約金)の明細は以下の通りでした。
礼金   160,000円
敷金   240,000円
火災保険  37,000円
家賃9月分  0円←今回抜けていた箇所
管理費9月分 4,000円
仲介手数料 84,000円

投稿日時 - 2009-08-26 11:53:16

ANo.1

こんばんわ

まず、支払う必要はないです。が、もし支払われるのなら、
契約内容の説明をした担当者とその上司、または社長同席で、今回の事をお話されてみてはいかがでしょうか。

投稿日時 - 2009-08-25 23:14:01

補足

ご回答ありがとうございます。
もちろん支払わなくていいなら支払いたくありません。
支払わなくていい根拠があれば詳しく教えて頂けないでしょうか?
不動産屋さんに言いくるめられても嫌なので・・・
よろしくお願い致します。

投稿日時 - 2009-08-26 11:31:29