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解決済みの質問

隣の空き地が貸出され車が出せずに困っています(再)

隣の空き地が貸出され車が出せずに困っています(再)
現在、貸家に住んでいます。
隣に空き地(売り地)があり、約5年間毎日この空き地を抜けて車を出していました。この空き地を抜ける以外に私の車を出すことは不可能です。

先日この土地が貸し出されたようで、土地にロープが張ってあり、通れなくなっていました。私はどうしようもないので、ロープを持ち上げて固定し、とりあえず空き地を通って車を出しました。今後どうしていいものか困っています。

そこで質問ですが、
民法第210条
(公道に至るための他の土地の通行権)
1.他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

とありますが、私の場合はこの条文が適用されるのでしょうか?

また、囲繞地通行権には『通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められる。』

ということは、通行料を払えば確実に通行できるという解釈でいいのでしょうか?
分筆に関しては詳細が分からないので、調べてみないと分かりませんが。

マルチメディアファイルは削除されたか見つかりません。

投稿日時 - 2009-09-07 11:06:25

QNo.5269665

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

>1.他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
>とありますが、私の場合はこの条文が適用されるのでしょうか?

はい。貴方に対して適用されます。但し、貴方の乗用車に対しては適用されません。あくまでも「貴方」つまり「人間」に対してのみです。

>また、囲繞地通行権には『(中略)』
>ということは、通行料を払えば確実に通行できるという解釈でいいのでしょうか?

はい。お金を出せば貴方は通行出来ます。但し「必要最小限の方法」と限定されているので、貴方の乗用車には適用されません。この場合「必要最小限の方法」とは「徒歩による通行」なのですから。

もし「乗用車での通行」をしたいのなら、隣地(空き地。図の右の土地)の所有者と借地契約を結んで車が通れる分の土地を借りか、車が通れる分の土地を売ってもらうしかありません。

それが無理なら、別な場所に駐車場を借りるしかありません。

あと、現行の法律が成立した時代「基本的に、乗用車は贅沢品、ごく一部の金持ちの持ち物」だったので、法律は乗用車を持っている人を助けてくれるようには作られていません。「乗用車を持たない人」を基本に作られています。

投稿日時 - 2009-09-07 12:35:03

補足

○通行権の内容として以下のようなことがあるようです。
(1)通行の場所と方法は、通行権者にとって必要最低限のもので、周囲の土地にとって損害が最小のものを選ぶ必要があります。
(2)通路の幅については、車通行の必要性、周囲の土地の状況、囲繞地の迷惑度などを考慮して決める必要があります。
(3)通行権は通行所有者に対し通行料を支払う必要があります。通路開設の経費や通路維持管理費の費用は原則として通行権利者が負担します。

車通行の必要性に対して考慮の余地があるようです。

投稿日時 - 2009-09-07 12:44:34

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回答(7)

ANo.7

>図の自宅および空き地の下は壁になっています。

その家っていつ頃建てられた物ですか?
かなり以前の建築?

接道が全くない家って昔でもあまり考えられません(路地くらいは有ります)

考えられるのは「以前はその建物に隣接していた土地が大家の持ち物だったが分筆して売ってしまった」

普通は賃貸契約時に不動産屋を使っていれば進入路はチェックしてくれているはずですが...

>車通行の必要性に対して考慮の余地があるようです。

普通は有りません

空き地と貴方の借りている敷地の間にブロック1段積まれればいずれにしろ物理的に車は通れません

廃車の軽四でも置かれればOUTですし...

法律で対抗しようとしても無駄でしょう

何度でも書きますが...貴方の交渉相手はあくまで大家です

投稿日時 - 2009-09-07 13:42:18

補足

建物は老朽化からみても少なくとも築20年は経っているものと思われます。
そうですね、不動産は通していません。
あくまで、予想ですが、大家もこういう問題があるのは既知であったため、
不動産通していないのかもしれませんね。

投稿日時 - 2009-09-07 13:49:10

ANo.5

URD

R それから車庫証明取ってます
A あなたがご自分で申請したか、ディーラーで代理申請したかはわかりませんが、書類にあなたの自宅と空き地が一体となった図面で申請したのでしょう。
警察ではいちいち登記簿をあげてまで空き地の持ち主までは調査しませんからね。
くそまじめな事を言えば「公正証書原本不実記載罪」に当たりますので早々に車庫証明の取れる駐車場を探すか、別の借家を探しましょう。
いずれにしても空き地の持ち主と交渉しても、車を通れるだけの通路をあけることは考えにくいでしょうから。

投稿日時 - 2009-09-07 12:26:50

ANo.4

>分筆で通行権があったとしても、人の通行限定なのでしょうか。
そう言うことです。
その場所が「駐車場」として登記されてれば通行権が「車の出入り」まで拡大されます。
そもそも大屋さん 空き地があるから車止めて良いよ 程度の解釈では?
その場所で「車庫証明」取れないでしょ。
下手すると消防法に引っかかりかも知れません。
何より他人の土地には入るな!です。
変と思いませんか?
ご自身の車他人の土地を通らないと出入り出来ないこと・・・
明らかに不法侵入ですよね。
良かったじゃないですか?
隣の土地が貸し出されて やっと本当の事が判って。
早々に大屋に隣人の車もどけて 火事の時に逃げれるように通路確保を求めましょう。

投稿日時 - 2009-09-07 12:00:48

補足

空き地の地主にも連絡を取ってみたところ、駐車場として貸し出したようです。
おそらく駐車場として登記はされていないですが(口約束らしいので)、
利用状況から見て駐車場とは言えると思います。
それから車庫証明取ってます。
確かに変ですよね、田舎だからこんなことが罷り通っていたのでしょう。
前回の時にもご丁寧に返答くださり、ありがとうございます。

投稿日時 - 2009-09-07 12:10:35

ANo.3

>囲繞地通行権

一般的に自動車までは無理

貴方の場合は大家との交渉では?

自宅の下部分はどうなっているのかな?

隣人宅が大家の家とかの落ちでは無いでしょうね?

投稿日時 - 2009-09-07 11:56:43

補足

図の自宅および空き地の下は壁になっています。
そうですね、大家とも話していますが、まだこの状況を見に来てくれないのですよ。
隣人は大家じゃないですよ。

投稿日時 - 2009-09-07 12:05:36

ANo.2

URD

通行のための必要最小限 とは 通常 人間が歩けるだけの幅の通路を言います。無制限に認められてしまうなら「ダンプカーを通行させるから2.5mは幅の通路を開けろ」という要求さえとおってしまいます(通りません)

分筆に関してですが 右の空き地とあなたのお家が元は一つの土地で、それを登記上分けてあなたのお住まいの土地を売った経緯があるなら無償で認められます。

ただし、あなたのお家の土地、元は図面上の隣人宅と一筆だったのではありませんか?
なにより 隣人車庫を歩いて道路に出られるのではありませんか?
であれば右の空き地の持ち主に対する要求は「不当要求」になります。

投稿日時 - 2009-09-07 11:30:28

補足

隣人車庫に歩けるスペースがありませんので、歩いて出るのも空き地からしか出ることはできません。必要最小限ということは車はどうしようもないということなのですね…ありがとうございます、良く分かりました。
分筆で通行権があったとしても、人の通行限定なのでしょうか。

投稿日時 - 2009-09-07 11:36:48

ANo.1

あの~!
もしかしてこの状態では元々車の止めてるところ 駐車場として整地されてないのでは?
ご自身で整地し勝手に止めてるのでは?
それにこの駐車すること大屋認めてるの?
駐車場として整地されてるならご質問の主旨の話は理解しますが、勝手に止めてるなら 何ら法的な問題ありません。
早々に駐車場探しましょう。
ご質問者様の行ってる行為「不法侵入」になり 刑事罰の対象ですよ。

投稿日時 - 2009-09-07 11:18:55

補足

大家さんは私が車庫に車を所持していることは知っておられます。
駐車場として整地されている程度は分かりませんが、車が置けるようにはなっています。

投稿日時 - 2009-09-07 11:22:19