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質問

質問者:voyage-32 孤独死のアパート損失補償
困り度:
  • 困っています
先日身内が孤独死で死後3週間後くらいで見つかりました。病死ではありましたが発見まで時間がたっていたため、臭いがひどく専門の業者さんに清掃、消臭などをお願いして、その後部屋のリフォームまで行いました。リフォームまでの費用は身内で負担するつもりですが、大家さんより家賃の損失補てんを要求されています。借主の家族は支払う必要があるのでしょうか。身内が連帯保証人になっています。金額ははっきりとは言われていないのですが法的に支払う義務があるとしたら何カ月、もしくは何年分くらいを支払う必要があるのでしょうか。何分全くの素人でどうしたものか全然わかりません。ご意見をお聞かせいただけると
大変助かります。よろしくお願いいたします。
質問投稿日時:09/10/14 00:12
質問番号:5365408
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回答

 

回答者:katyan1234 個人的には払う必要はないと思います。
ただ不動産屋がそれを言うかどうか?
また借りてそれを知り、もし知った場合に借りなかったと言う場合は損害賠償請求もありえ微妙です。
請求されたら弁護士に相談してください。

借りる立場になると微妙ですよね。

事故物件じゃなく病気ですから払う必要はないと思いますが・・
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/17 14:45
回答番号:No.3
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご意見をいただき有難うございます。確かに自分が借りる立場だと敬遠するだろうとは思います。当初は本当に動揺してしまってリフォームなど管理会社の人の言うとおりにしてしまいましたが、ようやく少し落ち着いて冷静に考えるようになり、周りの意見をきいたときおかしいと言う人が多く第三者の方のご意見を伺いたかったので、ご意見をいただけると本当に助かります。弁護士さんにも相談して今後のことを
決めようと思っています。どうも有難うございました。

回答

 

回答者:angiras ショボイ大家です。
前者の回答が全てですが、法律の通らない賃貸人が多いのと同様に、法律の通らない大家も存在することでしょう。

本来なら、部屋のリフォームは敷金でまかない、不足分を請求するはずですが、それを通り越しているような・・・?
法的に支払う義務→専門家ではありませんが聞いたことがありません。

第3者には契約や部屋の状況がつかめませんので、きっちり決めるなら弁護士さんに。費用対効果を考えて、お金を払って終わりにするか?

今後賃貸人の入居が有りや否や→営業リスクであなた方には関係の無いことです。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/10/14 21:55
回答番号:No.2
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご意見をいただきまして有難うございます。大家さんからのご意見は本当に参考になります。 敷金のことはすっかり忘れていました。確かに
アパートを借りた際に敷金は支払っていました。 この点も含めて交渉します。どうも有難うございました。

回答

 

回答者:in_go-ing  大家しています。

 実際には、『前の居住者は孤独死して、3週間発見が遅れた。』という物件には次のお客さんはなかなかつかないでしょうが、リホームしていて、臭いも取れたのでしたら、それ以上の費用は必要ないでしょう。
 人が室内で死ぬのは極々普通のことです。自殺したとか、殺されたとかなら問題でしょうが、自然死の場合は何ら問題ないと思います。
 そもそも、人の自然死なんて大家は計算に入れておくべきことで、逆に言えば、それだから独居老人が借り難くなっているわけです。

 最終的には裁判所の判断を仰がなければわかりませんが、自殺ではないのですから、大家もそうは押せないと思いますよ。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:09/10/14 01:29
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼大家さんからのご意見を伺えて大変参考になりました。判らない事だらけで途方にくれていましたが心強いご意見をいただけましたので交渉の際の参考にさせていただきます。本当に有難うございました。
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