
仮換地の分筆登記
仮換地の分筆登記
私の保有している土地は現在、仮換地で私とA氏、B氏、C氏の4名による持分登記になっています。
先日、行政書士より「同じ持分登記をしているA氏が土地の売却を検討している。ついては、分筆登記をするので私と同じ持分で保有しているB氏に登記手数料等を負担して欲しい。」との依頼がありました。
(1)仮換地における持分登記になっている現状のまま土地を保有するデメリットはなんですか?
(2)分筆登記をして欲しいのはA氏のみなのですが、その場合でも私やB氏、C氏が費用を負担する必要があるのでしょうか?
詳しい方がいれば、ぜひ教えてください。
投稿日時 - 2009-11-03 21:50:25
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回答(5)
>私の保有している土地は現在、仮換地で私とA氏、B氏、C氏の4名による持分登記になっています。
4人共有の仮換地ですね。
>(1)仮換地における持分登記になっている現状のまま土地を保有するデメリットはなんですか?
本換地においてもこの持分で
登記されます。
ただ、これば区画整理が原因ではありません。
また、区画整理中に
共有持分を単独持分にする場合も
結構あります。
このようにしたいのであれば
従前地を4筆に分筆し
仮換地も4筆にする
仮換地変更をすれば
本換地で共有はなくなります。
>(2)分筆登記をして欲しいのはA氏のみなのですが、その場合でも私やB氏、C氏が費用を負担する必要があるのでしょうか?
区画整理のなかで
従前地分筆の話がでるのは
仮換地も分筆し
売買したいからじゃないかな?
区画整理中の従前地の分筆登記は
通常の分筆業務と違い
現地測量はありません。
机上(公図)上の分筆業務だけですので
費用は5万あれば良いと思います。
費用負担は一般的に
原因者負担ですが
4人の話し合いで良いんじゃないの。
投稿日時 - 2009-11-04 07:12:11
有難うございました。
やはり、4人での話し合いが必要ですね。
仲介業者が話を纏めます。みたいな事を言ってましたので、当人同士で話し合います。
投稿日時 - 2009-11-04 21:40:52
(1)今回のA氏のように、売りたくてもすぐに売れないことでしょうか。共有持分のままでも理屈の上では売れますが、共有のまま買う人はほとんどいないので安くしか売れません。また分筆して分けると言っても、そろぞれが納得できるような形に分ける事ができるのでしょうか?今回の分筆の件も、A氏の土地になる部分と共有で残る部分について、みなさん納得されているのでしょうか?
(2)これは話し合い次第ですが、今回はA氏の事情でしょうから、「A氏が全て負担せよ」と主張しても構わないでしょう。また分筆登記だけでなく、持分をまとめるための所有権移転登記も必要なはずです。共有物分割で所有権移転するのか、交換でするのかという問題もあり、交換の場合は下手をすると譲渡所得税がかかる危険もあるので、慎重に行う必要があります。今回の件は全ての費用をAが負担する、という約束を交わしておいたほうが良いと思います。
投稿日時 - 2009-11-03 23:31:36