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解決済みの質問

購入契約をしたマンション販売業者が倒産?

先日(11月1日)、マンションの購入契約を結びました。
しかしながらそのマンション販売業者は経営的にかなりゴタゴタしていて、倒産するのでは?なんて噂が流れています。

手付金はまだ入金していないのですが、倒産しそうな会社に手付金を入れるのも不安で仕方ありません。

こういう場合、手付金を入金した後で、すぐにでも倒産したら、どのようなマイナス(損害など)が想定されるのでしょうか?
倒産した場合でも、マンションの管理会社が別会社に代わり、ローン契約についても銀行と結ぶものなので、倒産しようがしまいが同じのような感じはしますが。

倒産した場合のマイナス(損害)、クーリングオフができるのか?すべきなのか?
詳しい方がいらっしゃれば、教えてください。よろしくお願いします。

投稿日時 - 2009-11-05 23:41:38

QNo.5425192

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質問者が選んだベストアンサー

手付については、法律で定められた保証制度というのがあります。
(参考 ↓)
http://www.zentaku.or.jp/information/system.html

相手が手付保証書を交付できれば、保全はされます。
まあ、完成・入居済み物件なら引き渡しまでは問題ないとは思います。

その他のマイナスは、
居住すること自体に問題はないと思いますが、
倒産すれば、売れ残りについては相当の安値で処分されると思います。
その時、「損した」という気持ちにはなるでしょう。
空室が多いようだと、なかなか買い手が付かず、管理組合の運営が
困難だったり、賃貸マンションのようになったりする可能性もあります。

投稿日時 - 2009-11-06 07:24:34

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

投稿日時 - 2009-11-07 15:33:15

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回答(2)

ANo.1

手付金入金後に倒産したら手付金は返ってこないでしょうね。
倒産ということは債権者が多数いますので、手付金なんて債権のかなり微々たるものですから・・・
会社に残っている資産を債権者で取り合いになります。単純に按分で分け合ったとしても・・・

クーリングオフといっても、倒産した会社に申し立てしても意味ないですよ。

購入は見送ったほうがいいと思いますよ。

投稿日時 - 2009-11-06 01:03:11